よくあるQ&A
- 扶養家族も保険料を納めるのか。
-
健康保険組合の場合は、国民健康保険とは異なり、扶養家族の保険料は徴収しません。
- 保険料は、どういう計算によるのか。
-
標準報酬月額に保険料率を乗じた額になります。MKKの健康保険料の料率(令和4年度) は、被保険者が、3.474/100、事業主が、4.726/100となっています。また、介護保険料は、令和4年度は、被保険者、事業主とも同じ料率で0.89/100です。これらの保険料率を標準報酬月額にかけた金額になります。賞与についても、同じ料率をかけた金額が保険料となります。なお、1年間の賞与総額が573万円を超える部分は、保険料がかかりません。
- 退職後、任意継続か国民健康保険に加入するかを決める際に、それぞれの保険料がいくらになるのか。
-
MKKの任意継続の場合は、退職時の標準報酬月額かMKKの全被保険者の平均標準報酬月額(令和4年度は、38万円)のいずれか低い方に保険料率をかけた金額です。国民健康保険については、お住まいの市町村役所の国民健康保険担当課にお問い合わせください。
- 給与から控除される保険料は、いつの分か。
-
毎月の保険料は、原則として翌月の給与から控除されます。加入した月は、月の途中でも1か月分の保険料が徴収されますが、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月末日に退職した場合は、その月の保険料は徴収されます。
- 納めた保険料は、何に使われるのか。
-
保険料は、健康保険組合の収入の大部分を占めます。医療費などの各種保険給付や高齢者医療制度維持のための納付金などに使われます。
- 標準報酬月額とは、何ですか。
-
標準報酬月額を決めるベースは、賃金、給与等労務の対価として受けるもの(時間外手当、通勤手当など) すべてになります。第1級の58,000円から第50級の1,390,000円までの50等級に区分されます。
- 標準報酬月額は、どのようにして決まるのですか。
-
定時改定では、1年に一回、4~6月度の給与支給額をもとに、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となります。また、毎月の報酬が大きく変わった場合(等級が2等級以上変動した場合)は、定時改定を待たずに随時改定を行います。