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治療用装具

  • ④9歳未満の子供の弱視メガネ、矯正メガネの作製費用
  • ⑤コルセット、ギプス、サポーター、リンパ浮腫治療用弾性ストッキングといった治療用装具を医師の診断に基づいて作製した費用
  •  については、「療養費支給申請書」に必要な添付資料をつけて申請することができます。

実際に支払った金額の7割(小学校入学前児童は8割)が療養費として支給されます。
ただし、子供の弱視メガネ、矯正メガネの作製費用には上限が設定されています。

また、一部、健康保険適用とならない装具もあります。

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