死亡したとき
【本人(被保険者) が亡くなった時】
「埋葬料」として、5万円が支給されます。
なお、埋葬料を受け取る人がいない場合、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」として埋葬料の範囲内で実費が支給されます。
また、退職後3カ月以内に亡くなった場合も、埋葬料(費)が支給されます。
埋葬料は「本人に生計の一部でも依存していた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限りません。本人死亡当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくてもよいとされています。
【家族(被扶養者) が亡くなった時】
「家族埋葬料」として、5万円が支給されます。
それぞれ必要書類を添付して、申請手続きを行ってください。