傷病手当金
被保険者が、業務外の病気やケガの療養のため仕事に就けず給与が出ない時は、生活保障の目的で支給開始から通算して1年6ヶ月の期間、欠勤1日につき標準報酬日額の66.7%(2/3)と、付加給付として同日額の10%を上乗せして、合計76.7%が、傷病手当金として支給されます。
- ※①1)療養のため仕事に就けない (医師の証明が必要)
2)連続して4日以上休んでいる
3)給与が支給されていないという3つの条件を満たすこと。 - ※②同一の病気やけがで障害年金を受ける場合や、老齢による年金を受ける場合は、それぞれ年金相当額は支給されず、差額を支給します。
- ※③令和4年1月1日付の健康保険法改正により、法定給付部分の支給期間が、通算化されました。村田健保では、付加給付もそれに合わせて「通算化」することにしました。

なお、支給開始から通算して1年6ヶ月終了後も、引き続き療養のため仕事に就けず給与をもらえない時は、欠勤1日につき標準報酬日額の76.7%を、村田健保の「延長傷病手当金付加金」として最長1年間支給されます。
