第三者行為による傷病
- ■第三者行為による傷病とは
交通事故、けんか、犬にかまれた等、
他人(第三者)の過失により発生した負傷等を言います。
- ■それらを治療する場合
他人(第三者)の加害行為により負傷した場合、加入者にとってはとりあえず、健康保険証を使って治療を受けることができます。
ただし、そういうケースで健康保険証を使用する際には、健康保険組合にその旨連絡し、早急に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
- ●健康保険法施行規則第65条(第三者の行為による被害の届出)
療養の給付に係る事由…に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
- 一 届出に係る事実
- 二 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
- 三 被害の状況