被保険者と被扶養者になるための条件
被保険者と被扶養者:
健康保険に加入している従業員本人を「被保険者」といい、被保険者に扶養されている家族を「被扶養者」といいます。
(「保険者」は、健保組合のことです。)
健康保険に加入している従業員本人を「被保険者」といい、被保険者に扶養されている家族を「被扶養者」といいます。
(「保険者」は、健保組合のことです。)

被扶養者になるには、次の5つの条件をすべて満たし、保険者が承認した場合認定されます。申請すれば無条件で認定されるものではありません。ムラタ健保では、関係法令や通達等に基づき、公平かつ厳正に審査します。
- ❶被保険者の3親等以内の親族であること。
- ❷同居・別居の基準を満たしていること。
- ❸収入が基準内であり、かつ、被保険者の収入額の1/2未満であること。
- ❹被保険者が、主たる生計維持者であること。
- ❺お勤め先の健康保険等、他の(国民健康保険は除く)社会保険制度の被保険者となっていないこと。
- ❻日本国内に住所を有すること。(一部例外を除く)
- ☞健康保険の扶養家族は、会社の家族手当や税法上の扶養家族の基準とは全く異なり、それぞれ必要な手続きも異なります。
被扶養者に異動があった場合、法定で事由発生から5日以内(扶養追加の場合は2か月以内に緩和)に届出が必要です。
扶養家族を外す場合も、必ず手続きが必要です。