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高額療養費

1か月に支払う医療費負担額が、法定の「自己負担限度額」を超えた場合、超えた部分を「高額医療費」として健保組合から払戻しをします。

ムラタ健保では、次のような給付項目があります。
(➡別記載の「ムラタ健保の付加給付」のページを参照ください。)

参照 ムラタ健保の付加給付

法定給付: 高額療養費・合算高額療養費・高額介護合算療養費
付加給付: 一部負担還元金・家族療養費付加金・合算高額療養費付加金

いずれの払戻しも、医療機関から届く請求をもとに、健保組合で自動計算して支給しますので、本人から申請いただく必要はありません。

支給は、受診された月の3~4か月後の月次給与(非課税扱い) に上乗せして支給します。

「長期高額療養費」について
人工透析が必要な慢性腎不全など、長期にわたって高額な医療費がかかる特定疾病については、自己負担限度額が1ヶ月10,000円(高額所得者20,000円)となり、残りの医療費は全額、健保組合が負担します。「健康保険特定疾病療養受給証交付申請書」を提出いただく必要があります。

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