任意継続
被保険者が退職すると、その資格を失いますが、次の4つの条件を満たすと、退職後も引き続き2年間は、個人で健保組合の被保険者になることができます。これを「任意継続被保険者制度」と言います。
- (1) 加入を希望
- (2) 退職日まで、継続して2カ月以上被保険者であったこと
- (3) 75歳未満
- (4) 資格喪失の日(=退職日の翌日)より20日以内に申請書を村田健保に提出(健保必着)
保険料は、事業主負担分も、すべて自己負担となります。 保険料の算定となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、ムラタ健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額(令和4年度は、38万円)のいずれか低い方となります。
任意継続期間は、被扶養者も含めて、在職時と同じように、保険給付(法定、付加給付とも)や保健事業サービスを受けることができます。ただし、出産手当金と傷病手当金は支給されません。(※)
- ※資格喪失後の継続給付に該当する場合は、引き続き1年以上被保険者であって、退職時、傷病手当金あるいは出産手当金を受けているか、あるいは受ける条件を満たしていれば、支給期間が終了するまで続けて受けることができます。