療養費
医療費を、医療機関に全額支払い(立替え) 、後から健保組合に請求して自己負担額を控除した金額の支給を受ける給付を「療養費」(被扶養者の場合は「第二家族療養費」)と言います。
所定の『療養費支給申請書』を提出の上、健保組合が立替払いをせざるを得ない、あるいはやむを得ないと認めた場合のみ支給されます。
払戻額は、一定の基準に基づき、健保組合が算定した額となります。
- 立替払いとなる事例:
- ①出張先、旅行先で急病となり保険証を持っていない場合など、保険証不携帯時に診療を受ける場合
- ②旧保険証など、誤ってムラタ健保以外の保険証を使った場合
- ③海外で医療を受けた場合
- ④子供の弱視用メガネの作製代
- ⑤医師の指示によるギプスやコルセット等の治療装具を作製した場合
- ※④⑤は、次の「治療用装具」のページを参照。