70歳未満の場合(70歳~74歳は別シートを確認ください)
所得区分 |
自己負担限度額 |
多数該当 |
①区分ア
(標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
②区分イ
(標準報酬月額53万~79万円) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
③区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
④区分エ
(標準報酬月額26万円以下) |
57,600円 |
44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) |
35,400円 |
24,600円 |
※100円未満切り捨て
申請・支給方法
ムラタ健保では、高額療養費の申請は自動給付となるため、申請の必要はありません。
医療機関で医療費を支払った月の3~4ヶ月後の給与日に給与口座に支払います。(給与明細非課税欄に記載)
任意継続の方は、毎月25日前後に任意継続申請時に記載いただいた『給付金等振込先口座』に支給します。
【払い戻しの仕組み】
毎月、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)は審査機関を経由してムラタ健保に届きます。
各機関を経由するため、支払までに3ケ月以上の時間がかかります。
世帯で医療費は合算できます(世帯合算)
同じ月に同一世帯で21,000円以上の医療費の支払いがあった場合は、合算することができます。
合算した医療費が自己負担限度額を超えたときには、超えた額が払い戻されます。
計算方法
月毎(1日~月末)、医療機関、入院、外来、医科、歯科をわけて計算します。
高額療養費が1年(12ヶ月)に3回を越した場合(多数該当)
高額療養費に該当する支払いが1年に3回を越した時には、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
※2 自己負担限度額表の多数該当欄を参照ください。
付加給付について(一部負担還元金・家族療養費付加金)
ムラタ健保には独自給付(付加給付)があるため、さらに自己負担額が軽減されます。
高額療養費同様に所得区分に応じて、ムラタ健保の定めた額を差し引き支給されます。
所得区分 |
付加給付 |
区分ア |
(自己負担額-高額療養費-50,000円)×0.7 |
区分イ |
(自己負担額-高額療養費-35,000円)×0.7 |
区分ウ |
(自己負担額-高額療養費-30,000円)×0.7 |
区分エ |
(自己負担額-高額療養費-20,000円)×0.7 |
区分オ |
(自己負担額-高額療養費-20,000円)×0.7 |
医療費助成を受けている方は公費との重複給付となるため、
ムラタ健保からの給付金の支給を停止しております。
医療費助成を受けている方は医療費助成制度該当届を健保まで届出をご提出下さい。
参照 医療費助成制度該当届
市区町村への高額療養費・付加給付の支給内容の提出が必要な場合
医療費のお知らせ依頼書を健保までご提出下さい。
参照 医療費のお知らせ依頼書
70歳以上の計算方法
受診された方が70歳~74歳の場合は、下記計算方法で自己負担限度額が決定します。
【平成30年8月1日より適用】
|
自己負担限度額 |
個人単位(通院) |
世帯単位 |
標準報酬月額
83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[4月目~: 140,100円] |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[4月目~: 140,100円] |
標準報酬月額
53万~79万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[4月目~: 93,000円] |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[4月目~: 93,000円] |
標準報酬月額
28万~50万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[4月目~: 44,400円] |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[4月目~: 44,400円] |
一般 |
18,000円
[年間上限: 144,000円] |
57,600円
[4月目~: 44,400円] |
低所得者(1) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者(2) |
8,000円 |
15,000円 |