病気ケガをした時医療費の窓口負担を減らしたいとき
医療費の窓口負担を減らしたいとき
「マイナ受付」ができる医療機関・薬局では、マイナンバーカード又は健康保険証を提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」を提示する必要がなくなります
(参考)村田健保HP:マイナンバーカードの保険証利用について
健康保険 限度額適用認定申請書 兼 食事療養標準負担額減額申請書
「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口で支払う金額が一定上限額(自己負担限度額)に軽減されます。
この制度を利用しない場合でも、最終的な自己負担額は変わりません。
⇒診療月の約3~4ヶ月後に自己負担限度額を超える分(高額療養費)が給与とあわせて支給されます(自動計算のため請求不要)。
手続き
事前に下記の必要書類を健康保険組合までご提出下さい。
受付日より1週間程度で「限度額適用認定証」を交付します。(使用開始日の1か月前から受付)
必要書類
申請書の提出先
- MMC本社 村田製作所健康保険組合 適用担当
注意事項
- 入院・外来のどちらでも利用できます。
- 70歳以上は高齢受給者証の提示により同様の取扱いとなります。(被保険者が70歳以上の場合を除く)
- 受付した月の1日から7月末日までの最長1年間の有効期限となります。有効期限後は健保組合にご返却ください。
- 第三者行為によるけがの場合は、健保組合までご連絡ください。
- 自己負担限度額については、以下をご覧下さい。
返却について
次の場合には「限度額適用認定証」をご返却下さい。
- 有効期限に達したとき
- 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
- 適用対象者が70歳になったとき
- 退職等により資格を喪失したとき
- 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
健康保険証等に「2桁枝番」が追加されます
オンライン資格確認の開始に伴い、健康保険証等※に「個人を識別する2桁枝番」が記載されます。
※被保険者証、高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証
但し、被保険者証以外の被扶養者(家族)の証には、被保険者の枝番(00)が記載されます。
但し、被保険者証以外の被扶養者(家族)の証には、被保険者の枝番(00)が記載されます。