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黙示による包括的な同意事項

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  1. 個人情報の第三者提供に関する同意について
    個人情報保護法においては、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされています。ただし、同法において、次の各号に該当する場合は、本人の事前の同意を得ることなく、本人の個人情報を第三者に提供することがあります。
    1. 法令に基づく場合
    2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  2. 黙示による包括的な同意について
    加入者本人にとって利益となるもの、または事業所側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとは言えないものについては、厚生労働省のガイダンスによって、黙示による包括的な同意で良いこととなっています。
    当組合では、以下の事項について、黙示による包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当組合に書面により申し出ていただく必要があります。なお、申し出があった場合、以下の事項の目的を果たすことができなくなる可能性があります。
    特段の申し出がない場合は、同意いただいたものとして取扱わせていただきます。
    1. 高額療養費、一部負担還元金、家族療養費付加金等を被保険者からの請求に基づかずに、自動的に計算し事業主を経由し被保険者の給与振込口座を利用して支給すること。ただし、傷病手当金・延長傷病手当付加金、出産手当金・出産手当付加金は除く。
    2. 医療費通知や後発医薬品差額通知を被保険者及び被扶養者を含めた世帯単位にまとめて被保険者に通知すること。
      • ※DV・虐待被害者の方は、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので必ず当健保 へ届出(連絡)を行ってください
    3. 無資格診療費等の請求を世帯単位にまとめて被保険者に送付すること。
    4. 無資格診療費等の請求を社会保険診療報酬支払基金を経由して医療機関等へ返却すること。
    5. 医療費の減額査定通知を被保険者に送付すること。
    6. 傷病原因の照会を、健保またはレセプト点検業者から被保険者に送付すること。
    7. 医療機関、調剤薬局、健診機関等からの資格確認照会等に回答すること。
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