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接骨院・鍼灸にかかるとき

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柔道整復師(接骨院)にかかるとき

【各種保険取り扱い】という看板をよく目にしますが… 接骨院は病院ではありません。

柔道整復師は国家資格ですが、医師の資格ではありませんので、健康保険が使える施術の範囲は厚生労働省から細かく定められております。ご確認のうえ、適切な受診をお願いいたします。

健康保険の適用となるのは「急性」「亜急性」「外傷性」のけがのみに限られます。

健康保険が使える
  • 外部からの要因による捻挫、打撲、挫傷
  • 医師の同意のある骨折、脱臼の施術
  • 応急処置で行う骨折、脱臼の施術

次のような症状で受療した場合は、健康保険は使えません。

健康保険が使えない
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みやこり
  • 医師の同意がない骨折、脱臼の施術
  • 原因不明の違和感や痛み
  • 医療機関(病院・医院等)で医師の治療を受けながら、柔道整復師に同じ痛みの場所の施術を受けること

接骨院にかかるときの注意事項

同一疾病で医療機関(病院・医院等)と接骨院での重複受診はできません!

同一負傷について、同時期に医療機関の治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担になります。

<重複受診に該当する例>
同じ負傷の治療において、
・通院期間が重複している場合(レントゲン等の検査や問診のみであれば問題ありません)
・投薬期間中(湿布等の外用薬や鎮痛薬等の処方期間中)

負傷の原因を正しく伝えましょう。

保険適用になるかどうかは、痛みの原因によります。何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上に負った負傷は健康保険を使えません。
また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は「村田製作所健康保険組合」へ連絡をしてください。

施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう。

長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けることをお勧めします。

領収証は必ず受け取り、大切に保管しましょう。

柔道整復師(接骨院)での領収証無償交付が義務づけられています。金額などに相違があれば、「村田製作所健康保険組合」までご連絡ください。
なお、領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大切に保管してください。

「ついでに他の部分も」や「家族に付き添ったついでに」といったついで受診は支給対象外となります。

健康保険組合(委託先:株式会社ケーシップ)からお問い合わせをする場合があります
当組合では、医療費の適正化の一環として、接骨院からの請求内容と皆さまやご家族の受けられた受診内容との照合や不正請求の点検を、株式会社ケーシップに業務委託しています。
株式会社ケーシップから接骨院・接骨院で受診された被保険者様へ、受診内容や負傷原因について郵便にてお問い合わせを行う場合がございます。皆さまの貴重な保険料を適正に使用するために、ご理解とご協力をお願いいたします。

はり・きゅう、あんま・マッサージ

下記必要書類を提出してください。

  • ※令和2年1月施術分より被保険者からの申請に基づき払い戻しをする「償還払い」に変更となりました。

医師の同意を受け、あんま・はり・きゅうの施術を受けるときは、一旦施術費を全額(10割)支払い、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けてください。

  • ※請求書が当組合に届いてから、内容を審査のうえ支給決定を行います。医療機関との併用確認等のため、支給は施術月から早くても4~5ヵ月後となります(内容によっては不支給となる場合もあります)。
必要書類
①申請書
療養費請求書(はり・きゅう用)
※1ヵ月単位でご記入ください。
療養費請求書(あんま・マッサージ用)
※1ヵ月単位でご記入ください。
②添付書類 領収書の原本
医師の同意書(原本)
  • ※初回に添付要。また、施術が長期にわたる場合は、6ヵ月ごとに「医師の同意書」の添付が必要。
施術報告書(写し)(令和2年1月施術分より)
  • ※施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合は、施術者等が発行した当該書類の写しを確認のため添付してください。
往療状況確認書
  • ※往療の施術を受けた場合には、施術者等へ「往療状況確認書」の記入を受け申請書に添付をしてください。
    ※保険適用となる施術に必要な保険医の同意・再同意のポイント
  • ❶医療機関の保険医(主治の医師)の診察が必要です。
  • ❷同意書(文書)の交付が必要です。
  • ❸同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は 6ヶ月です。
    あん摩・マッサージ・指圧の変形徒手矯正術については、1ヶ月です。
  • ❹施術期間が 6ヶ月を過ぎた場合、再同意書(文書)の交付が必要です。
  • 保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、健保組合が厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自費となります。

【はり・きゅうの場合】主に以下の6疾病

健康保険が使える
    • 神経痛
    • 頸椎捻挫後遺症
    • リウマチ
    • 腰痛症
    • 五十肩
    • 頸腕症候群
  • ※医師の同意書が必要です。また、継続して受ける場合には、6ヵ月に一度、医師の再同意を受けなければなりません。
    上記の『保険適用となる施術に必要な保険医の同意・再同意のポイント』を参照ください。
  • ※健康保険における往療は、「歩行困難など、真に安静を要するやむを得ない理由がある場合に限り」認められています。
健康保険が使えない
  • 疲労回復や慰安目的など
  • 疾病予防のため
  • 医療機関(病院や診療所など)で同一疾病の治療を受けている場合

【あんま・マッサージの場合】

健康保険が使える
  • 筋麻痺、関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症状
  • ※医師の同意書が必要です。また、継続して受ける場合には、6ヵ月に一度、医師の再同意を受けなければなりません。
    上記の『保険適用となる施術に必要な保険医の同意・再同意のポイント』を参照ください。
  • ※あんま・マッサージ・指圧の変形徒手矯正術については、1ヵ月です。
健康保険が使えない
  • 疲労回復や慰安目的など
  • 疾病予防のため
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