ページ内を移動するためのリンクです。

病気やけがで仕事を休むとき

現在表示しているページの位置です。

傷病手当金

被保険者が業務外の病気やけがの療養で仕事に就けず給与をもらえないときは、生活保障の目的で通算して支給開始から1年6ヵ月の期間、1日につき標準報酬日額の66.7%と付加給付として標準報酬日額の10%(計76.7%)が支給されます。
また、通算して1年6ヵ月終了後も療養のため仕事に就けず給与がもらえないときは、標準報酬日額の76.7%がムラタの「延長傷病手当金付加金」として最長1年間支給されます。

病気やけがで仕事を休むとき

必要書類
傷病手当金及び傷病手当金付加金請求書
備考
提出先 株式会社村田製作所 本社 人事部HRサービス課 社保係宛
  • ※社内メール便は、本社・HRサービス課・社保係宛で届きますので、個人名は不要です。
  • ※提出した申請書類は、人事部HRサービス課で確認後、健康保険組合に転送されますので、余裕を持って提出ください。
  • ※任意継続の方は健康保険組合へ直接送付ください。

傷病手当金

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。(2013年10月から)

支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

1.病気・けがのための療養中のとき
病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
2.療養のために仕事につけなかったとき
病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
3.連続3日以上休んだとき
3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、支給されません。
4.給料等をもらえないとき
給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

傷病手当金支給額について

支給される期間

もっと詳しく

傷病手当金が支給停止される場合開く

傷病手当金を受けられる期間が残っていても、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金は打ち切られます。
また、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、いずれの場合も年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。

出産手当金と傷病手当金開く

出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
なお、2016年4月から、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます。

けがは治ったものの障害が残り、労務不能となったとき開く

労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。

ページトップへ