本人:被保険者
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。

家族:被扶養者
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者の範囲
被扶養者となるためには、原則として国内に住居していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
| 被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
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被扶養者認定における国内居住要件
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
- 【国内居住要件の例外となる場合】
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- ①外国において留学をする学生
- ②外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。
- (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
- (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
- (3)月額賃金が8.8万円以上であること
- (4)学生でないこと
- (5)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
三親等内の親族とは?

もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く
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2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。
- 扶養認定にかかる自営業者の取扱いについて開く
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自営業者とは
- 事業のリスクをとって利益拡大を目指す事業主体である
- 他の者からの収入ではなく、自己の責任と権限のもとで収入を得ることを選択した者である
- 社会保険の制度上、一般的に国民健康保険あるいは国民健康保険組合(地域・業種別)に加入することとなっている(厚生労働省や外務省のホームページでもその旨が公示されています)
従って、家計補助的な小規模な事業と認められる場合を除き、原則、扶養認定の対象となりません。
自営業者の収入について
- 健康保険法における被扶養者の要件は年間の「収入」が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であってもであることであり、いわゆる税法上の「所得」の多寡は勘案しません。
- 健康保険における自営業者の収入については、「総収入金額から必要最小限の直接的必要経費(※)を差し引いた額」となっております。(なお、給与所得者については、税や社会保険料等を控除する前の「総収入」にて判断することとなっており、必要経費は一切認められていません。)
※直接的必要経費は、売上をあげるために直接必要とされる原材料費等で必要最小限のものに限られます。 - 総収入金額から「直接的必要経費」を差し引いた残りの額が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であってもであっても、経営状態の悪化等、収入減少が一時的なものであれば扶養認定できません。過去数年間の収入から、現在と将来の経営状況を判断、推定する等の調査を行います。 廃業した自営業者については、廃業届の写しをご提出ください。事業休業の場合は、直近の確定申告書から判定した収入が基準を満たす場合にのみ認定します。(給与所得者の退職証明のように第三者に収入がなくなったことを証明してもらうことが難しいため)
当組合が認める直接的必要経費一覧
村田製作所健康保険組合では、上記の「直接的必要経費」を、確定申告時の「収支内訳書」の一般所得・農業所得・不動産所得別に定めております(詳細は以下参照)。「収支内訳書」の「収入金額」から、「直接的必要経費」として認められる額を差し引いて、扶養認定の判断に用いる収入額を計算することになります。
「○」・・・直接的必要経費として認める経費
「△」・・・条件(備考を参照)付で直接的必要経費として認める経費
「×」・・・直接的必要経費として認めない経費- ※認定可否が「○」の経費は、原則その裏づけとなる資料は添付不要ですが、必要に応じて求める場合があります。
- ※認定可否が「△」の経費は、「直接的必要経費申告書」にその裏づけとなる資料を添付して申告していただき、当健保が認めた場合に、直接的必要経費とします。
- ※青色申告特別控除は、直接的必要経費として認められません。
【一般所得用】
科目 認定可否 備考 売上(仕入)原価 ○ 給料賃金 × 外注工賃 △ 「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。 減価償却費 × 貸倒金 × 地代家賃 △ 収支内訳書の住所と事業所所在地が同一の場合は、直接的必要経費として認めない。
住所と事業所所在地とが異なる際には、「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。利子割引料 × 租税公課 × 荷造運賃 △ 「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。 水道光熱費 × 旅費交通費 × 通信費 × 広告宣伝費 × 接待交際費 × 損害保険料 × 修繕費 × 消耗品費 × 福利厚生費 × 雑費 × 【農業所得用】
科目 認定可否 備考 雇人費 × 小作料・賃借料 △ 「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。 減価償却費 × 貸倒金 × 利子割引料 × 租税公課 × 種苗費 ○ 素畜費 ○ 肥料費 ○ 飼料費 ○ 農具費 △ 「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。 農薬衛生費 △ 「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。 諸材料費 △ 「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。 修繕費 × 動力光熱費 △ 「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。 作業用衣料費 △ 「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。 農業共済掛金 × 荷造運賃手数料 × 土地改良費 × 雑費 × 【不動産所得用】
科目 認定可否 備考 給料賃金 × 減価償却費 × 貸倒金 × 地代家賃 ○ 自己の所有でない場合は、直接的必要経費とする。 借入金利子 ○ 借入金の利子は直接的必要経費とするが、借入金そのものは直接的必要経費ではない。 租税公課 × 損害保険料 × 修繕費 × 雑費 × 自営業収入がある場合の提出書類
営業所得・農業所得・不動産所得・利子・配当収入等
提出書類 注意事項 必須 ① 確定申告書 第一表・第二表の写し - 税務署の受付印があること(電子申請の場合は受理日時が記載されていること)
- 確定申告書に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、コピーした後、番号が見えないように必ず塗りつぶしてください。
- 確定申告をしていない場合は、住民税申告書と収支内訳書のコピーでも可。
② 収支内訳書(損益計算書)の写し ③ その他確定申告の際に提出した書類全ての写し 任意 ④ - 認定可否が「△」の経費について、直接的必要経費として申告する場合に提出してください。
⑤ ④の添付書類(元帳と証憑書類) - 直接的必要経費部分の元帳や証憑書類(請求書、領収書、預金通帳写し等)の提出がない場合、直接的必要経費として申告いただけません。
- ※確定申告または住民税の申告をしていない方については、健保組合までご連絡ください。
- 夫婦共働きの場合の子の扶養の考え方開く
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夫婦共同で扶養する子は原則として、年間収入の多い方の被扶養者とすることが厚生労働省により定められています。
ここでいう年間収入とは、過去の収入・現時点の収入・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものです。- ※令和3年8月1日より前年収入だけでなく今後の見込収入をもって判断することになりました(令和3年4月30日厚生労働省通知)
- ※夫婦双方の年間収入の差額が1割以内の場合は、収入が同程度と判断しますので夫婦どちらに申請されても構いません
収入確認のための添付書類
添付書類は特にありません。
しかし、育児休業・産後休暇等の取得を鑑みて、今後1年間の見込み収入を試算いただき、『扶養状況確認票 兼 必要書類チェック票(子)』の4項.被保険者(あなた)の配偶者の状況に記載ください。育児休業期間中の取り扱い
子を扶養に入れている親が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。
ただし、新たに誕生した子については、通常どおり扶養審査を行います。既に兄姉がいる場合
新たに扶養申請する子に兄・姉がいる場合は、子とその兄姉は、同じ健康保険に加入することが原則です。子の扶養申請のタイミングで収入を比較し、配偶者の収入が多い場合は、その子と併せて、兄・姉についても配偶者の加入する健康保険組合へ扶養の申請をする必要があります。
育児休業期間で、兄姉の扶養異動を行えない事情がある場合は健保組合までご相談ください。夫婦の収入の高い方が逆転したら?
年間収入が多くなった親の加入する健康保険組合で扶養認定されることを確認し、速やかに扶養を入れ替える手続きを行ってください。
ムラタ健保では、毎年、扶養実態調査を行っており、夫婦の収入が高い方の扶養となっているかを確認しています。扶養が認められなかった場合の取り扱い
<ムラタ健保にて認められなかった場合>
ムラタ健保にて、配偶者の方が1割以上収入が多いと判断した場合、否認通知を送付します。
その否認通知とともに、配偶者の加入する健康保険組合に被扶養者として届出を行ってください。
配偶者の加入する健康保険組合で疑義が生じた場合は、届出を受理した日から5日以内に健康保険組合同士で直接協議を行います。
この協議が整わない場合は初めに届出を受理した健康保険組合に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者となります。
なお、標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により主として生計を維持する方の被扶養者となります。<配偶者の加入する健康保険組合で認められなかった場合>
配偶者の加入する健康保険組合が交付した否認通知(認定したなかった理由・加入者の標準報酬月額・届出日および決定日が明記されたもの)とともに ムラタ健保へ扶養申請を行ってください。
ムラタ健保にて疑義が生じた場合は、上記と同様の取り扱いとなります。