ページ内を移動するためのリンクです。

退職したとき

現在表示しているページの位置です。
  • 手続き
  • 解説

退職後は、被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

被保険者の資格を失ったとき

必要書類
(返納)
資格確認書(交付されている場合)
高齢受給者証・限度額適用認定証(交付されている場合)
備考 ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
提出先 勤務していた会社の退職手続き担当者
資格喪失証明書が必要なとき
(国民健康保険に加入の場合、健康保険資格喪失証明書を持ってお住まいの役所で手続きをしてください。) 開く

下記の申請書を健康保険組合まで送付ください。

必要書類

申請書
健康保険 資格証明書発行申請書
提出先
  • 村田製作所健康保険組合 適用担当
郵送の場合の送付先:〒617-8555 京都府長岡京市東神足1-10-1 村田製作所健康保険組合宛
  • ●証明書お届けまでの日数の目安は、当健保にて申請を受理後1週間程度です。
  • ●資格喪失の証明書発行は、会社からの資格喪失の届出を当健保で受理した後となります。手続き状況によっては、発行までにお時間をいただくことがあります。

退職後の医療保険

退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。

もっと詳しく

国民健康保険開く

国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

ページトップへ