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資格確認書等の交付・再交付を申請するとき

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  • 解説

資格確認書の交付・再交付を申請するとき

必要書類
資格確認書交付申請書
対象者 【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
  • ・マイナンバーカードを紛失したため
  • ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
  • ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
  • ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
  • ・マイナンバーカードを作っていないため
  • ・マイナンバーカードを返納したため
  • ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
  • ・資格確認書を滅失・き損したため
備考

資格情報のお知らせの再交付を申請するとき

必要書類
資格情報のお知らせ 再交付申請書
対象者 「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等
備考 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)
資格情報のお知らせは『けんぽMyページ』から配信されます。

資格確認書をなくして返却できないとき

紛失・盗難、誤って処分した等の理由により資格確認書(家族分を含む)を返却できない場合は、必ず下記の書類を提出してください。

必要書類
資格確認書 滅失(回収不能)届
提出先 株式会社村田製作所 本社 人事部HRサービス課 社保係宛
  • ※社内メール便は、本社・HRサービス課・社保係宛で届きますので、個人名は不要です。
  • ※提出した申請書類は、人事部HRサービス課で確認後、健康保険組合に転送されますので、余裕を持って提出ください。
  • ※任意継続の方は健康保険組合へ直接送付ください。

健康保険証は、2024年12月2日をもって廃止され、マイナンバーカードと一体化されました。 医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証の利用で保険診療による治療が受けられます。

マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナポータルでの事前登録により、マイナ保険証として利用できるようになります。

医療機関での受診方法

マイナンバーカードの健康保険証情報を確認するには

マイナンバーカードに登録されている健康保険証情報を確認する際は、マイナポータルにログインし、「証明書」「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。

マイナンバーカードをなくしたときは

マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
併せて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。

マイナンバーの変更について

マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを当健康保険組合まで届け出てください。

資格確認書・資格情報のお知らせについて

マイナ保険証による資格確認ができない場合には、2通りの方法で保険診療を受けられるようになります。

  • ①「資格確認書」の提示
  • ・マイナンバーカードを取得していない方
  • ・マイナンバーカードは取得しているが、保険証の利用登録ができていない方等
マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関を受診する場合、「資格確認書」の提示で保険診療が受けられます。
  • ② 「資格情報のお知らせ」+マイナンバーカードの提示
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。
その際は、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。
  • ※「資格情報のお知らせ」は、加入者の記号・番号等を簡易に把握するためのもので、原則加入者全員に送付されます
  • ※「資格情報のお知らせ」のみでは、保険診療を受けられません

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードや、健康保険証利用に必要な電子証明書には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。

  • ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月を目途に有効期限通知書が送付されます。なお、更新手数料は無料です。

【お願い:マイナンバーカード・電子証明書は、必ず有効期限内に更新してください。】

1.期限内に必ず更新手続きをお願いします。
マイナンバーカード電子証明書の有効期限、またマイナンバーカードの有効期限が近付いている方は、自治体からの案内に従い必ず期限内に更新手続きを完了させてください。
被保険者の皆さまだけでなく、被扶養者についても同様にご対応をお願いします。

ご参考:デジタル庁ホームページ マイナンバーカード・電子証明書の有効期限と更新手続きに関する動画
マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新|デジタル庁

  • ※更新手続きには自治体窓口への訪問が必要です。自治体によっては訪問予約が必要な場合があることや、窓口が込み合って更新手続きに時間がかかる可能性があることをふまえ、お早めのご対応をお勧めします。

2.資格確認書に関してご認識いただきたいこと
資格確認書の発行については対象者の状況確認や発行・郵送手続きに時間を要するため、マイナンバーカード電子証明書の有効期限またはマイナンバーカードの有効期限更新手続きの遅れによりマイナ保険証が利用できなくなったとしても、資格確認書をすぐにお手元にお届けできない可能性があります。この場合、医療機関や薬局で療養費用全額を一時立て
替えてお支払いいただく必要があることについて、ご了承ください。(あとで健保組合に申請いただければ健保負担部分を返金します。)

マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合

マイナ保険証の利用登録を解除する場合、健康保険組合へ申請すると解除が可能です。
申請受付後は資格確認書を交付しますが、別途交付申請が必要となる場合もありますので、健康保険組合までご連絡ください。

高齢受給者証

70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割〜3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(マイナ保険証を利用している方、および後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

  • ※高齢受給者証は、原則、資格確認書を持つ方に対し交付となります
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