現在、被扶養者として認定されている方について被扶養者の基準を満たさなくなったときは、速やかに、扶養からはずす手続きを行ってください。
★健康保険の手続きと、会社の扶養関連の届出とは別です。提出漏れのないように!
★健保組合の扶養家族の人数は、健保組合が国に支払う納付金の基礎になっています。扶養から外す必要のある方の届出が遅れると、国への納付金額がアップすることになり最終的には皆さんの保険料が上がる要因となります。
家族の扶養家族を扶養からはずす
家族を扶養からはずす
必要書類と提出先 ※全て紙の申請書で行います。(電子申請は行いません)
必要書類
①申請書 | |
---|---|
②保険証・認定証等 | 【必須】 |
【交付されている場合】 |
|
③添付書類 | 下表の該当する書類を添付ください |
配偶者のみ
■届出期限
届出期限 | 事由発生から5日以内 ※提出期限を過ぎてしまった場合は、すみやかにご提出ください。 |
---|
書類提出先
- MMC本社 人事部HRサービス課 社保係宛
- ◆社内メール便記入例
- ◆メール便の受付担当が処理しますので、社保係宛で届きます。(個人名は不要です)
- ◆提出した申請書類は、人事部HRサービス課で確認後、健康保険組合に転送されますので、余裕をもってご提出ください。
- ◆任意継続の方は、直接、健康保険組合に提出してください。
添付書類と入手先
喪失理由 | 必要な添付書 | 入手先 | |
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就職した | 就職先の保険証の写し、または雇用保険被保険者証の写し | 就職先 | |
失業給付の受給 | 雇用保険受給資格者証の全ページの写し (支給開始日の印字が入ったもの) 見本 |
ハローワーク | |
収入超過 | ①年金 | 年金裁定(改定・振込)通知書の写し | 日本年金機構、企業年金基金等 ※はがき等で定期的に送付される通知です。 |
②年間収入基準額を 超えてしまった (または超える見込) |
【1年以内に働きだした】
雇用契約書 + 働き始めから直近までの給与明細の写し 【1年以上前から働いている】 前年の源泉徴収票 + 今年分給与明細の写し |
勤務先 | |
同居が必要な続柄の家族と別居した | 別居日のわかる書類 | ||
離婚した | 離婚受理証明 または 戸籍 | 自治体等 | |
死亡した | 死亡診断書または埋葬許可証の写し | 医療機関または自治体 | |
扶養異動(他の扶養に入る) | 他の健康保険への加入日のわかる書類 (保険証の写しなど) |
他の健康保険組合 |
◆ご案内している書類以外にも、健保組合から個別に書類の提出を求めることがあります。
扶養からはずす必要があるとき
●就職したとき
●勤務先の健康保険に加入したとき(パート・アルバイト等含む)
●雇用保険の失業給付を受給するとき
●収入が増えて基準額を超えたとき
●同居が必要な続柄の家族と別居したとき
●結婚したとき
●離婚したとき
●死亡したとき
●他者に扶養されることになったとき(夫婦共働きで子どもを共同扶養していた夫婦で、年間収入が被保険者より配偶者の方が多くなったときなど)
●その他の理由で、被保険者との生計維持関係がなくなったとき(別居の家族への仕送りがなくなったときなど)
●後期高齢者医療制度に加入したとき
被扶養者資格の喪失日について
喪失理由 | 喪失日 | 備考 | |
---|---|---|---|
就職 | 勤務先の健康保険の資格取得日 | 試用期間等に、一定期間健康保険に加入していない場合は就職日にて喪失とする | |
失業給付の受給 | 受給開始日 | ハローワークに行った日ではなく、支給期間の初日で喪失とする | |
収入超過 | ①年金 | 年金改定日 | |
②過去の収入超過 | 収入オーバーした年の翌年1月1日 | 事由発生日が特定できた場合は、その日まで遡って喪失とする | |
①②以外 | 事由発生日または異動届の受付日 | どちらか早い日付けで喪失とする | |
同居が必要な続柄の 家族と別居したとき |
別居した日 | ||
結婚 | 結婚した日または他の健康保険の認定日 | どちらか早い日付けで喪失とする | |
離婚 | 離婚日 | ||
死亡 | 死亡日の翌日 | ||
扶養異動 (他の扶養に入る) |
他の健康保険の認定日または異動届受付日 | どちらか早い日付けで喪失とする | |
後期高齢者医療制度に加入 | 後期高齢者医療制度の加入日 | 75歳到達もしくは75歳到達前に障害認定された場合 | |
その他 | 事由発生日または異動届受付日 | どちらか早い日付けで喪失とする |
資格喪失後の受診について
資格喪失後の医療費や健保事業補助金は当組合で負担することができません。
資格喪失日以降に保険証を使用された場合、その間に健康保険組合が負担した医療費等は、後日、被保険者に請求することになります。
資格喪失後に誤って保険証を使用しないためにも、手続きは速やかに行ってください。
- 直近3か月の給与平均額が108,334円を超えてしまった。扶養から外れる必要があるか。
-
月収108,334円未満は目安ですので、たまたま多い月があったという場合は年間のトータルを130万円未満に収めていただければ扶養から外れる必要はありません。
ただし、以下の場合は事由発生日で扶養から外れる必要がありますのでご注意ください。
●収入は基準未満だが、勤務先で社会保険加入となるとき
●年度の途中から就職し、月収108,334円超の雇用契約内容であるとき
●年度の途中から雇用契約を変更して、月収108,334円超の契約となったとき
●今後も継続的に月収108,334円を超過する見込みがたっている場合 等引き続き扶養に入れるかどうかがご自身で判断がつかない場合は、村田健保問合せフォームまでお問い合わせください。
- 家族が扶養から外れる日以降誤って村田健保の保険証を使用してしまった。どのようにすればいいか。
-
対象者の新しい保険証が届いたら、当月中受診した医療機関窓口にに新しい保険証を持参し、保険証の記号・番号が変わったことをお伝えください。
そうすれば請求先を変えてもらうことが可能です。診療にかかった月中に新しい保険証が提示出来ない場合は、医療機関から村田健保へ請求がきます。
その場合は、健保負担分(7割分)を被保険者に請求することになりますのでご注意ください。
(その7割分は対象者の加入する健康保険に請求可能です)
- 就職した家族の新しい保険証がまだ届かない。就職日から5日以内の期限に間に合わないが大丈夫か。
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被扶養者異動届(扶養終了)のご提出は、就職先の保険証が届き次第で問題ありません。
就職日以降、村田健保の保険証を誤って使用されないようにだけご注意ください。
- 被保険者から暴力を受け、保護施設に入所している。扶養から外れて国民健康保険に入りたいが、被保険者本人から扶養から外す手続をしてもらえない場合、どうしたら良いか。
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被保険者と、被保険者から暴力等(DV)を受けている被扶養者(被害者)との間に生計維持関係がないことを確認できたときは、以下の手順により扶養から外す手続きが可能となります。
①被扶養者(被害者)が健康保険組合に次の(1)(2)の書類を提出し、扶養から外れる旨を申し出る
(1)被保険者と当該被害者が生計維持関係にないことを申し立てた申出書
(2)被保険者等からの暴力等を理由として保護(来所相談を含む)した旨の証明書(※)- <※DVに関する証明書について>
- ・児童相談所および婦人相談所、自治体等の公的機関が発行するもの
- ・公的機関以外の民間の保護施設において保護されていることを公的機関が証明することも可能であるが、その場合は、保護施設名を記載すること
- ・当該被害者の同伴者についても同様の証明がなされている場合においては、当該同伴者についても被扶養者から外れることが可能
- ・裁判所が発行する「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令に係る書類についても、証明書と同様の取扱いとする
②提出期限を設けた上で、健康保険組合から被保険者に異動届(扶養終了)を提出する、または、生計維持関係がないという申出への反証を示す書類がある場合は提出するよう連絡
③提出期限内に当該届出又は反証を示す書類が提出されない場合には、被害者を被扶養者から外した上で、その旨事業主及び当該被保険者に対し通知
※反証を示す書類が提出された場合はこの限りではありません④扶養から外れる被扶養者の保険証を返却してください
※被保険者経由での返却難しい場合は、健康保険組合に直接保険証を返却ください⑤国民健康保険に加入するために必要な「被扶養者削除証明書」を健康保険組合より送付します