出産したとき 出産手当金
被保険者が出産のために仕事を休み、給料がもらえないときには、出産手当金及び出産手当金付加金が支給されます。
下の帳票にて健保組合に申請ください。
出産手当金
出産手当金及び出産手当付加金請求書
- 村田製作所健康保険組合加入者のみの給付です。
- 申請が必要です。
- 当健保組合の付加給付を含みます。
被保険者が出産のために仕事を休み、給料がもらえないときには出産日以前42日(双子以上の場合98日)から出産後56日までの間、欠勤1日につき、原則直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の66.7%と付加給付として10%(計76.7%)が支給されます。
※退職後に、産前42日(双子以上は98日)が開始した場合の出産手当金は支給されません。
※出産に関する給付は、妊娠4ヶ月以上(85日以上)の出産(死産・流産・早産・人工流産を含む)に限ります。
必要書類
申請書の提出先・問合せ先
- MMC本社 人事部HRサービス課 社保係宛
- ※人事部HRサービス課で確認後、健康保険組合に転送されます。