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出産したとき 出産育児一時金 直接払い制度

被保険者が出産したときには1児ごとに出産育児一時金が、被扶養者が出産したときには1児ごとに家族出産育児一時金がそれぞれ支給されます。
支給日に、支給決定通知書を発送しますので、支給金額につきましては、こちらで確認することができます。
給与明細で確認する場合は、健保付加金欄をご確認ください。
※健保付加金欄…非課税扱いにするために給与外支給欄で支給します。

出産育児一時金 直接払い制度

直接払い制度(出産育児一時金を健保組合から医療機関へ直接支払う制度)を選択した場合

・健保組合への申請は不要です。

1. 直接支払制度とは

直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。 窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。 制度が利用できるかどうかは、出産入院予定の医療機関等に確認下さい。

2. 直接支払制度の流れ

3. 申請について

直接支払制度を利用した場合は、健保組合への申請は必要ありません。
医療機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は健保組合から差額が支給されます。(申請は不要)


問合せ先

MMC本社 村田製作所健康保険組合  給付担当