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ライフステージ震災、風水害、火災その他これらに類する自然災害で被災したとき

災害救助法の適用された地域にお住まいの方で、住家が全半壊(全半焼)するなど、著しい損害を受けた場合、保険医療機関等で受診した際に窓口で支払う一部負担金が免除されます。窓口負担が免除となるためには当組合が発行する「一部負担金等免除証明書」の提示が必要ですので、罹災(被災)証明書を添付し、速やかに申請の手続きを行って下さい。

震災、風水害、火災その他これらに類する
自然災害で被災したとき

  • 災害救助法の対象地域にて、災害等により被災し、健康保険証を紛失、あるいは自宅に残したまま避難している等、保険医療機関等に提示できない場合においては、「氏名」、「生年月日」、「事業所名または健康保険組合名」を保険医療機関等の窓口で申し出ることにより、受診が可能です。(厚生労働省より保険医療機関等に事務連絡が発行されています。)

一部負担金等 免除申請書

(1) 対象者

災害救助法の適用地域にお住まいで、原則として下記(3)における被災を受けた被保険者、被扶養者

(2) 措置内容

① 医療機関等窓口における一部負担金等の免除 ※1

  • 1. 令和6年1月現在の対象災害及び措置内容は以下の通り。
  • 令和6年石川県能登半島地震を震源とする地震
    ⇒ 一部負担金等の免除(2024年6月30日までの診療分及び調剤分)※延長する場合は別途お知らせします

<継続措置の災害>

  • 東日本大震災(東京電力福島原発事故による警戒区域等にお住まいで上位所得層に該当しない方)
    ⇒ 一部負担金等の免除

②被保険者証の再交付

災害等により健康保険証を紛失・消失された場合には再発行をします。
必要事項と発生状況欄に今回の災害による旨を記載の上(申請理由欄および警察署への届けは不要です)健康保険組合まで提出してください。

健康保険被保険者証 再交付申請書 再交付を申請される方は、ダウンロードしてご使用ください。

(3) 上記(2)の対象となる被災

災害救助法の適用を受ける地域における災害により、次のいずれかに該当する場合

  • (a) 被保険者の居住していた住居の全・半壊、床上浸水または床下浸水等により、住居・家財の概ね3分の1以上の被災を受けた状態※ⅰ
  • (b) 被保険者が、行方不明である状態
  • (c) 被保険者が、重篤な傷病を負った状態
  • ⅰ.住居被害の認定は「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」による。

提出書類

①申請書

一部負担金等 免除申請書

②添付書類

被害に係る地方公共団体等による証明書類(罹災(被災)証明書)

一部負担金等 還付申請書

一部負担金等の免除を知らなかった、交付が遅れた等により、窓口負担金を支払った方は、還付申請をすることにより一部負担金(窓口負担分)が返金されます。 申請手続きには一部負担還付金申請書と病院で受け取った領収書の原本を添付し、申請してください。

提出書類

①申請書

一部負担金等 還付申請書

②添付書類

病院で受け取った領収書の原本

③注意事項

入院、外来、調剤別に、1か月ごと、対象者ごと1枚ずつ申請ください。
柔道整復師、あんま、はりきゅう、マッサージ師などによる施術、その他の療養費(治療用装具等)は対象外です。
医療機関へ費用を支払った日から2年以内に申請してください。
医療機関からの健保負担分の請求と照合した上で還付します。
一部負担金等免状申請書が未提出の方は、一部負担免除申請書と罹災証明書の写しを一緒に提出ください。

申請書の提出先

メールによる申請
「一部負担金等免除証明書」を申請の場合、上記申請書の事項をeメール本文に記載し、罹災(被災)証明を写真添付しeメールしてください
「保険証再交付」を申請の場合、上記申請書の事項をeメール本文に記載しeメールしてください
書面による申請
MMC本社 村田製作所健康保険組合 適用担当
郵送の場合の送付先:〒617-8555 京都府長岡京市東神足1-10-1 村田製作所健康保険組合宛

お問合せ先

村田製作所健康保険組合 適用担当
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