ライフステージ震災、風水害、火災その他これらに類する自然災害で被災したとき
震災、風水害、火災その他これらに類する自然災害により、住宅、家財に著しい損害を受けた場合において必要と認めるときは、被保険者からの申請に基づき、一部負担金等の徴収猶予又は減免の取扱いを講ずる場合があります。
震災、風水害、火災その他これらに類する
自然災害で被災したとき
一部負担金等 減額・免除・徴収猶予申請書
(1) 対象者
災害救助法の適用地域にお住まいで、原則として下記(3)における被災を受けた被保険者、被扶養者(2) 措置内容
医療機関等窓口における一部負担金等の徴収猶予又は減免 ※1
- 1. 令和3年2月現在の対象災害及び措置内容は以下の通り。
新たに対象災害を追加する場合は、健保組合が都度指定します。
- 東日本大震災(東京電力福島原発事故による警戒区域等にお住まいで上位所得層に該当しない方) ⇒ 一部負担金等の免除
- 令和5年石川県能登地方を震源とする地震 ⇒ 一部負担金等の免除(2023年9月4日までの診療分及び調剤分)
- 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害 ⇒ 一部負担金等の免除(2023年10月1日までの診療分及び調剤分)
- 令和5年6月29日からの大雨による災害 ⇒ 一部負担金等の免除(2023年10月31日までの診療分及び調剤分)
- 令和5年7月7日からの大雨による災害 ⇒ 一部負担金等の免除(2023年11月9日までの診療分及び調剤分)
- 令和5年台風7号による災害⇒ 一部負担金等の免除(2023年12月15日までの診療分及び調剤分)
- 令和5年台風13号による災害⇒ 一部負担金等の免除(2024年1月8日までの診療分及び調剤分)
(3) 上記(2)の対象となる被災
災害救助法の適用を受ける地域における災害により、次のいずれかに該当する場合
- (a) 被保険者の居住していた住居の全・半壊、床上浸水または床下浸水等により、住居・家財の概ね3分の1以上の被災を受けた状態※ⅰ
- (b) 被保険者が、行方不明である状態
- (c) 被保険者が、重篤な傷病を負った状態
- ⅰ.住居被害の認定は「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」による。
提出書類
①申請書 | 一部負担金等 減額・免除・徴収猶予申請書 |
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②添付書類 | 被害に係る地方公共団体等による証明書類写し |
申請書の提出先
- MMC本社 村田製作所健康保険組合 適用担当