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家族の扶養結婚により配偶者を扶養にいれる手続き

結婚により配偶者を扶養にいれる手続き

必要書類

①申請書

健康保険 被扶養者異動届(扶養開始)

扶養状況確認票 兼 必要書類チェック票(配偶者)

②添付書類
詳細はこちら

住民票 原本
世帯全員を記載/続柄・筆頭者表記あり、個人番号は省略

所得証明書または非課税証明書の原本

その他必要書類(扶養状況確認票の回答に準じてご用意ください)

③年金の書類

❶国民年金第3号被保険者関係届

❷配偶者の基礎年金番号が確認できる書類のコピー(年金手帳・年金定期便等)

❸国民年金第3号ローマ字氏名届(外国籍の方のみ)

【問合先】MMC 人事部HRサービス課 社保係
※扶養に入れる日付が年金事務所の受付日より60日以上遡る場合は、追加で添付書類の提出を求められることがあります
※ご不明点はCWSのコンタクトセンターまでお問い合わせください

健康保険証を職場以外へ送付してほしいとき

発行された保険証は通常職場へお送りします。

以下の理由に該当する方で職場以外への送付を希望の方は、「健康保険証 送付先依頼書」を他の扶養手続き書類と 一緒にご提出ください。
●休職中のとき
●海外出向中のとき
●社外機関へ出向中のとき
●新型コロナウイルス対策による在宅勤務が続くとき(2021年1月5日追記)

申請書

健康保険証 送付先依頼書

■提出期限

提出期限 結婚した日から2か月以内(健康保険組合に全ての書類が届くこと)

申請書の提出先

MMC本社 人事部HRサービス課 社保係宛
◆メール便の受付担当が処理しますので、社保係宛で届きます。(個人名は不要です)
◆提出した申請書類は、人事部HRサービス課で確認後、健康保険組合に転送されますので、余裕をもってご提出ください。

住民票の入手が難しい場合

住民票の代わりに、戸籍謄本(抄本)もしくは婚姻受理証明書でも受付しています。

事実婚(入籍していない)の場合

事実婚の場合も、扶養申請が可能です。その場合、住民票に記載の続柄が「未届の妻(夫)」である必要があります。続柄が「同居人」の場合は、被扶養者として認定されません。