必要書類
家族の扶養結婚により配偶者を扶養にいれる手続き
結婚により配偶者を扶養にいれる手続き
①申請書 | |
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②添付書類 詳細はこちら |
住民票 原本 |
所得証明書または非課税証明書の原本 |
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その他必要書類(扶養状況確認票の回答に準じてご用意ください) |
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③年金の書類 | |
❷配偶者の基礎年金番号が確認できる書類のコピー(年金手帳・年金定期便等) |
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【問合先】MMC 人事部HRサービス課 社保係 ※扶養に入れる日付が年金事務所の受付日より60日以上遡る場合は、追加で添付書類の提出を求められることがあります ※ご不明点はCWSのコンタクトセンターまでお問い合わせください |
健康保険証を職場以外へ送付してほしいとき
発行された保険証は通常職場へお送りします。
以下の理由に該当する方で職場以外への送付を希望の方は、「健康保険証 送付先依頼書」を他の扶養手続き書類と
一緒にご提出ください。
●休職中のとき
●海外出向中のとき
●社外機関へ出向中のとき
●新型コロナウイルス対策による在宅勤務が続くとき(2021年1月5日追記)
■提出期限
提出期限 | 結婚した日から2か月以内(健康保険組合に全ての書類が届くこと) |
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申請書の提出先
- MMC本社 人事部HRサービス課 社保係宛
- ◆メール便の受付担当が処理しますので、社保係宛で届きます。(個人名は不要です)
- ◆提出した申請書類は、人事部HRサービス課で確認後、健康保険組合に転送されますので、余裕をもってご提出ください。
住民票の入手が難しい場合
住民票の代わりに、戸籍謄本(抄本)もしくは婚姻受理証明書でも受付しています。
事実婚(入籍していない)の場合
事実婚の場合も、扶養申請が可能です。その場合、住民票に記載の続柄が「未届の妻(夫)」である必要があります。続柄が「同居人」の場合は、被扶養者として認定されません。