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健保の仕組み健康保険で受けられる給付とは?

健康保険で受けられる給付とは?

健康保険では、被保険者が業務外の理由で生じた病気やけがについて医療の給付を行うほか、出産時や死亡時の一時金、出産や傷病で仕事につけないときに手当金を給付します。また、被扶養者も同様に保険給付を受けることができます。
健康保険法で決められた給付を「法定給付」といい、これは全ての健康保険組合で共通しています。これに対して、各健康保険組合が独自に行う給付を「付加給付」といいます。

保険給付の申請はお早めに

保険給付の消滅時効は2年となっています。たとえば、被扶養者が出産した場合、当然、家族出産育児一時金などがもらえるはずですが、申請をせずに放っておいたまま2年が過ぎれば時効となり、権利がなくなってしまうのです。くれぐれもご注意ください。

保険給付に関する時効は次のとおりで、その日が過ぎると給付を受ける権利を失います。

  1. 傷病手当金、出産手当金は、就労不能になった日ごとにその翌日から2年
  2. 出産育児一時金、家族出産育児一時金は、出産した翌日から2年
  3. 埋葬料、家族埋葬料は、死亡した日の翌日から2年
  4. 療養費は、患者が代金を支払った日の翌日から2年
  5. 高額療養費は、診療月の翌月の1日(ただし診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日)から2年