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高額療養費制度の見直しについて

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2026年08月03日

高額療養費制度の見直し(令和8年8月~)に関してご案内いたします。

高額療養費制度とは、被保険者や被扶養者が支払った医療機関や薬局での窓口負担が一定額(自己負担限度額)
を超えた場合に、その超えた部分の払い戻しを受けることができるという、健康保険の給付です。


主な改正内容は以下のとおりです。

(1)多数回該当(年4回目以降)の自己負担額は据え置き

(2)年間自己負担額の上限(年間上限)を新設

(3)住民税非課税世帯など低所得者の負担軽減

(4)令和9年8月から所得区分を細分化し、収入に応じた負担設定を行う


令和8年8月からは月額自己負担限度額の見直しと年間上限導入、令和9年8月からは所得区分細分化とそれに
合わせた月額自己負担限度額見直しが実施されます。
対象は健康保険組合の加入者(被保険者・被扶養者)全員で、所得区分により適用額が異なります。

なお、マイナ保険証利用者は、医療機関窓口で同意することで限度額適用認定証の事前申請が不要となります。
今回の見直しに伴う加入者の皆様から申請等手続きは必要ありません。

 

具体的な内容は高額療養費に関するページをご確認ください。

医療費が高額になるとき(高額療養費・限度額認定証)|こんなとき|村田製作所健康保険組合

                                          以上

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