2025年12月10日
2025年10月1日以降の被扶養者認定において、19歳以上23歳未満の収入要件が130万円未満から150万円未満となりました。
(1)対象者と年齢要件
19歳以上23歳未満の方(学生であるか否かは問いません)但し配偶者は除く
年齢は19歳を迎える年の12月31日現在の年齢で判定する
※1月1日生まれの方は12月31日において年齢が加算されます。ご注意ください。
(2)適用日
2025年10月1日から適用されます。被扶養者認定日又は、被扶養者実態調査を行った日が2025年10月1日以降の者について適用となります
(3)Q&A
Q1.この取扱いに期間はありますか?
A1.厚生労働省から新たな通知が発出されるまで続きます。
Q2.年間収入額の要件以外に変更はありませんか?
A2.年収基準額が150万円に引きあがったこと以外に変更はありません。