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19歳以上23歳未満の被扶養者認定における収入要件について

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2025年12月10日

2025年10月1日以降の被扶養者認定において、19歳以上23歳未満の収入要件が130万円未満から150万円未満となりました。

(1)対象者と年齢要件

  19歳以上23歳未満の方(学生であるか否かは問いません)但し配偶者は除く

  年齢は19歳を迎える年の12月31日現在の年齢で判定する

  ※1月1日生まれの方は12月31日において年齢が加算されます。ご注意ください。

 

(2)適用日

  2025年10月1日から適用されます。被扶養者認定日又は、被扶養者実態調査を行った日が2025年10月1日以降の者について適用となります

 

(3)Q&A

Q1.この取扱いに期間はありますか?

A1.厚生労働省から新たな通知が発出されるまで続きます。

 

Q2.年間収入額の要件以外に変更はありませんか?

A2.年収基準額が150万円に引きあがったこと以外に変更はありません。

 

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