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健保からのお知らせ

「年収130万円の壁」ムラタ健保での取扱いについて

「年収の壁」対策について、厚生労働省から具体的な手続き内容が示されましたので、村田製作所健康保険組合(以下「ムラタ健保」)での取扱いについてお知らせします。

1.概要

健康保険の扶養家族の認定(以下「被扶養者認定」という)においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等で年間収入130万円未満(注1)であることを確認し、総合的に可否を判断しますが、厚生労働省の「年収の壁」対策により、人手不足の事情のため一時的な収入変動がある場合にはこれら書類に加えて、『被扶養者の収入確認にあたっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』(以下「事業主証明書」(ムラタ健保専用)という)をパート先等で入手し追加して提出いただくことで、被扶養者認定を可能とします。

被扶養者認定は、各種提出書類を確認の上総合的に判断するため、事業主証明書の提出をもって必ず認定されるものではない旨あらかじめご了承ください。

注1)60歳以上の者である場合又は障害年金の受給要件に該当する障害者である場合は年間収入180万円となります。以下の130万円の記載も同じ

2.内容

(1) 対象になる方

①すでにムラタ健保の被扶養者の方で、人手不足による一時的な収入変動があり年間130万円以上の方(定期扶養実態調査で調査対象となった方)

②2023年10月20日以降(注2)に、新たにご家族をムラタ健保の扶養に入れようとする方で、人手不足による収入変動により年間収入130万円以上(月収10万8千円以上が継続)が確認できる方(申請された方には審査上、事業主証明書が必要と判断される方に、ムラタ健保から事業主証明書の提出を連絡します)

注2)2023年10月20日付厚生労働省からの通知で指示された日付

<今回の措置の対象者にならない方>

①雇用契約書等(時給×所定労働時間等)を踏まえ、年間収入見込みが恒常的に130万円以上が明らかな方。

②自営業やフリーランス等のみで収入を得ており特定の事業主と、雇用関係にない方。(今回の措置は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としており、他律的な収入変動による場合が対象となります)

③パート先等で、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件を満たす方。その場合は年間収入の額に関係なく法律上、パート先等で社会保険に加入します。

参考)パート先等の事業主において、人手不足の事情がなく単に一時的に労働時間を延ばしたい場合、又は結果的として延びた場合は「年収の壁」対策の対象にはなりません。

(2)「事業主証明書」(ムラタ健保専用)の様式

なお、当事業主証明書には、雇用契約書等の写し(所定労働時間・時給単価等の明記があるもの)をあわせて提出いただきます。

(3) 事業主証明書の提出時期

すでに被扶養者の方

毎年秋に定期被扶養者実態調査(以下「検認」という)を、対象者を限定して実施しており、調査で確認が必要となった方へはムラタ健保から「事業主証明書」(ムラタ健保専用)の提出を連絡します。

被扶養者になっている方は、年間収入130万円を超えた時点に提出するのではなく、毎年行う検認時に提出していただきますので、年間収入130万円を超えた時点で事業主証明書を入手し、検認時までに大切に保管しておいてください。

これから新たにご家族をムラタ健保で扶養に入れようとする方

上記「2.内容、(1)対象になる方の ②」に記載のとおり、ムラタ健保から事業主証明書の提出を連絡します。

<参考>

以下Q&Aは2023年10月20日付厚生労働省の通知をもとにムラタ健保で作成しています。

Q1 ニュース等で、パート先等の労働時間を増やしても年間収入130万円以上でも2年に限り健保の扶養が認定されると聞きましたが、本当ですか。

A1 130万円以上も扶養認定可とするのはパート先等で「人手不足」の事情がありかつ一時的な場合に限られます。また、パート先等事業主の証明が必要です。今回の措置における人手不足対応とは「他の従業員の退職・休職」「受注が好調または大口案件で業務量が増大」などに伴うものをさします。

Q2 「一時的な収入変動(増加)」と認められる上限はいくらまでですか。

A2 一時的な事情によるものかどうかは収入金額のみでは判断が困難なため、具体的な上限はありません。但し、提出いただく雇用契約書写し等も踏まえて扶養の実態を、ムラタ健保で確認・総合的に判定することとします。

Q3 被扶養者が学生の場合、今回の措置における取扱いはどうなるのでしょうか。

A3 学生の場合も同様の取り扱いになります。

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