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広報誌「Fine」

健康保険の被扶養者認定について

 健康保険の被保険者(社員本人)に扶養されている75歳未満の家族を「被扶養者」といい、病気・ケガ・出産・死亡について健康保険の保険給付が行なわれます。家族を健康保険の扶養に入れるには、必要な書類をそろえて会社(A1F2)を通じて申請する必要があります。
 家族が就職したり、年収が増えて基準の収入額を超えると、扶養終了の手続きと旧保険証の返納が必要です。
 健康保険の被扶養者認定の仕組みや手続きをよく理解し、申請漏れがないようにしましょう。

 健保組合では、被保険者からの申請時に申立て書類や各種公的書類を提出してもらい、その家族の収入や、主たる生計維持関係の有無を確認し、被扶養者として認定できるかどうかを判定します。

※父母等の別居の家族については、その家族の収入が被保険者からの定期的な仕送り額よりも少なく、かつその家族の収入と被保険者の仕送り額の合計が、生計を維持できるに足る額であることが必要です(仕送り記録を提出いただきます)。
※被保険者との主たる生計維持関係を審査するにあたり、被保険者に被扶養者全員を養えるだけの十分な収入があるかを確認します。

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