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広報誌「Fine」

2016年10月から短時間労働者の適用拡大が実施されました

法改正のお知らせ

 2016年10月から、特定適用事業所※に勤務する短時間労働者のうち、以下の要件に該当する方は、新たに健康保険並びに厚生年金保険の適用対象となりました。

※ 特定適用事業所とは…事業所の被保険者数の合計が常時500人を超える(1年のうち6ヶ月以上、被保険者数の合計が500人を超えることが見込まれる)事業所が該当します。




 今まで、年間収入130万円未満であったために、健康保険の被扶養者並びに国民年金第3号被保険者であったパートやアルバイト労働者であっても、働く職場の状況によっては、強制的に雇用保険だけでなく、健康保険や厚生年金保険にお勤め先で加入する必要があります。詳しくはお勤め先へご確認ください。
 尚、従来ムラタ健保の被扶養者となっておられたご家族の方が、当適用拡大により新たにお勤め先で健康保険の適用対象となる場合は、必ずムラタ健保の被扶養者から外す手続きをお願いします。

兄姉の扶養認定における同居要件の撤廃 (2016年10月~)

 健康保険法において兄姉の扶養認定は、これまで被保険者と同居していることが条件となっていましたが、この同居要件が撤廃されました。2016年10月以降は兄弟姉妹の区別なく、収入要件と「生計維持関係」が認められれば、被扶養者として適用を受けることが可能となります。


定期扶養調査へのご協力ありがとうございました

 今年度より、扶養調査Webシステムを使用して8月に調査を実施しました。
 システム導入初年度につきご不便をお掛けした点もあったかと思いますが、調査にご協力いただきありがとうございました。今後も適正な扶養認定にご理解とご協力のほどよろしくお願いします。


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