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よくあるQ&A

第三者行為というのは、どういう場合をいうのですか。

第三者行為の事例は、主に「自動車事故」ですが、「学校や施設の設備の欠陥などの理由でケガをしたとき」、「飼い犬などのペットによりけがをしたとき」、「 暴力や傷害行為を受けてけがをしたとき」、「飲食店などで食中毒にあったとき」なども第三者行為によるものとされています。

仕事中のケガも、対象ですか。

業務上、または通勤途上での第三者行為によるものは、健康保険ではなく、労災保険の適用となります。

現場で、けがも無いし、大したことがないので、相手と示談したのですが・・・

示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害等で後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。示談してしまって、後日、医療にかかる事態になった場合は、全額ご自身の支払いになります。

相手方がいない、いわゆる自損事故ですが、健保組合への届出は必要ですか。

はい、所定様式にて、提出をお願いします。

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