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よくあるQ&A

海外で治療を受けた場合、一般的に高額な治療代になると聞きますが、請求できるのですか。

海外で治療を受け、立替え払いされた場合も、所定の療養費申請書を提出いただければ、日本国内の保険点数の基準に基づき算定した払戻額を支給します。

まとめて請求しても構わないですか。

診療月、医療機関ごと、入院・外来に分けてそれぞれ申請をお願いします。

はり・灸、あんま・マッサージの支給方法が変わったのですか。

はい、令和元年12月施術分をもって、従来からの「代理受領」制が廃止となり、令和2年1月施術分から、被保険者からの申請に基づき払戻しをする「償還払い」制となりました。

「償還払い」とは何ですか。

一旦、本人で立替え払いのうえ、あとで健保組合に必要書類を添付して費用請求する支払い方法です。

はり・灸、あんま・マッサージでは、償還払いをすれば、払戻しは必ずありますか。また支給はいつ頃になりますか。

医師の同意を受けて、施術を受けることが前提となります。また、本人からの申請書が届いてから、健保組合にて医療機関との併用確認等を行い、内容審査をして支給決定を行う為、支給は、早くて4~5か月後となります。内容によっては、不支給、一部不支給となる場合もあります。

義足を作製した人から療養費の申請がありましたが、支給対象となりますか。

療養費の支給対象となる装具は、疾病または負傷の「治療遂行上必要な」範囲に限られますので、当該者の症状がすでに固定状態にあると考えられるときは、支給対象とはなりません。ただし、症状固定前の練習用仮義足は、1回に限り支給対象となります。

同一の装具を複数作製したので、複数分の療養費申請ができますか。

複数個作製することは、保険者がやむを得ないと認める明確な理由がなければ2個目以上は支給対象にはなりません。また、治療用装具は、それぞれ耐用年数が設定されており、その期間内であれば破損しても修理して使用することが原則です。

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