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よくあるQ&A

どのようにして受け取るのですか。

会社の給与口座に、給与支給日に合わせて支給します。退職者は、指定された銀行口座に振込みます。

傷病手当金の請求書は、どこに提出すればよいですか。

本社人事部の社会保険係まで提出をお願いします。会社側で「事業主証明欄」に記載する必要があり、また出勤状況や給与支払い状況などのエビデンスを付けて、健保組合に提出される必要があります。

傷病手当金の請求書は、直接、健保組合に提出してもよいですか。

いいえ、本社人事部の社会保険係に提出してください。健保に提出されても、会社側に転送しますので、余計な時間を要します。ただし、退職者の方は、健保組合に直接提出ください。

傷病手当金を申請して、いつ頃支給してもらえるのですか。

健保組合で請求書を受付けてから、早くて3~4か月後となります。

傷病手当金を申請してから、なぜ3~4か月後の支給になるのですか。

医師証明欄をレセプトと照合する必要がありますが、レセプトが健保に届くのが受診2か月後となり、それからの審査となります。また必要に応じて、本人照会や医師照会をする場合もあります。さらに、会社の給与支払い処理に合わせる為、支給は3~4か月後となります。

傷病手当金は、指定する銀行口座に振り込んでもらえないのですか。

毎月の給与支払い日に、給与支払い口座に振り込みをすることとしています。ただし、退職された方は、給与口座がありませんので、指定口座に振り込みます。

傷病手当金を申請しましたが、「不支給決定通知」が届きました。
なぜ支給してもらえないのですか。

傷病手当金請求書は、申請いただいた内容を厳正に審査して支給、不支給を決定しています。不支給決定通知書に、不支給とする理由を記載していますので、よく読んでいただくようお願いします。

社会的治癒とは何ですか。

医学的な治癒という考え方とは異なり、最初の病気と再発との間に相当期間に亘って社会復帰(職場復帰など)していた場合、社会通念上「治癒」したものとみなし、最初の病気と再発は同一でないとするものです。

傷病手当金請求書に「療養を担当した医師の意見欄」がありますが、必ず必要ですか。

はい、必ず必要です。支給要件として「就労不可」「無収入」が必須要件なので、医師の「療養のために就業できない」という証明が必要になります。

傷病手当金は、毎月請求しなければならないのですか。

傷病手当金とは、被保険者が仕事に就くことができず、給与がもらえない場合の生活費を補填する目的で支給するものという位置付けなので、原則、ひと月単位で請求があるものと考えます。

傷病手当金は、家族はもらえないのですか。

はい、被保険者を対象とした給付なので、ご家族は対象となりません。

傷病手当金の請求の遡及期間はあるのですか。

労務不能となった日ごとに、その翌日から起算して2年間です。

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