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よくあるQ&A

「限度額認定証」は、必ず返却しなければいけないの?

はい、必ず返却をお願いします。また、紛失された場合は、「紛失届」の提出をお願いしております。

有効期間はあるのですか。

発行した月の1日から、7月末までの最長1年間の有効期間となっています。7月末を越えて継続して必要な場合は、新たに交付申請を行ってください。

8月に入院した後、11月にも続けて入院しなければならないのですが、「限度額認定証」は、都度申請しなければならないのでしょうか。

「限度額認定証」は、発行した月の1日から7月末までの最長1年間の有効期間となっていますので、ご質問のケースの場合は、同じ「認定証」を続けて使っていただけます。最終的に使わなくなった時、または、7月末の有効期限が切れた時までに必ず返却ください。なお、6月に入院して、11月にまた入院される場合は、7月末を跨ぎますので、6月入院の際の「認定証」は、7月末で一旦返却いただき、11月の際に、あらためて申請いただくことになります。

X 病院に入院して、別々の治療を受けるのですが、「認定証」は、それぞれに必要ですか。

限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。

交付申請して、手元に届くのにどれくらいの日数がかかりますか。

健保組合で受付け後、約1週間でお手元にお届けします。

すでに入院しているのですが、申請は代理でも可能ですか。また、病院で受け取ることができますか。

代理申請も可能です。所定の申請用紙に「申請代行者記載欄」がありますので、そちらに関係性など記入いただくようお願いします。送付は、原則、社内メール便によりますが、郵送希望する場合は、申請書欄の該当欄に記載して下さい。送付先を病院とすることもできます。

「限度額認定証」を提出しない場合は、支払いはどうなるのですか。

医療機関窓口で、一旦費用の全額を支払っていただくことになります。ただし、診療月の3~4か月後に、自己負担額を超える部分が高額療養費として給与と合わせて支給されます。MKKで自動計算して支給しますので、申請は不要です。従って、最終的な自己負担額は変わりがありません。

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