被扶養者認定要件の制度改正(国内居住要件の追加)について
令和2年4月1日より、健康保険の被扶養者認定に際して、「日本国内に住所を有する者」であることが要件として追加されます。
ただし、留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は、例外的に認定要件を満たすことになります。
一方で、現在、海外に居住する被扶養者がいる場合など、新たに認定要件となる国内居住を満たさない場合は、令和2年4月以降の扶養認定は認められませんので、被扶養者異動届(扶養終了)の提出と保険証返却が必要となります。
詳細は、次ページ資料をご確認いただき、必要な場合は被扶養者異動届(扶養終了)を速やかに提出願います。
なお、令和2年4月以前の異動届の受付も可能です(削除証明書は4月1日以降の発行となります)。
異動届提出先
- MMC本社 フィールドセンタHRサービス課 社保担当宛
- (4月以降は、MMC 本社 人事部 HR サービス課 社保担当宛て)
※令和2年4月1日以降届出がなく、健保組合へ扶養終了の手続きを行わなかった(もしくは遅れた)場合は、令和2年4月1日に遡って被扶養者資格を取り消す場合があります(この場合、医療機関での受診に関わる保険給付費も遡って請求します)。
被扶養者認定要件の制度改正(国内居住要件の追加)について
● 令和2年4月1日より、健康保険の被扶養者認定に際して「日本国内に住所を有する者」であることを要件として追加
● ただし、留学生などの場合、日本に住所がなくても日本に生活の基盤があると認められるものについては、例外的に要件を満たすこととする
(1)外国において留学をする学生
(2)外国に赴任する被保険者に同行する者
(3)観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(4)被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)と同等と認められるもの
(5)1)から(4)までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
扶養認定 対象 | 扶養認定 対象外 |
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原則、日本に住所を有する者 その他の日本に住所を有しない者のうち、日本に生活の基礎があると認められる場合は例外的に要件を満たす 例外的に要件を満たすかどうかは個別判断が必要となるため、該当者がおられる場合は健保組合までご相談ください |
日本に住所を有しない者 日本に住所を有する者であっても、 「医療滞在ビザ」「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した場合 「医療滞在ビザ」とは、人間ドックや健康診断を受けることを目的として訪日する外国人患者等及び同伴者に対して発給されるもの ●短期滞在の在留者は、生活の基盤を移したものと認められない一時的な状態であるため国内居住とはみなさない 扶養終了手続き
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参考資料 |
被扶養者認定要件の制度改正(国内居住要件の追加)について |
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