海外居住家族の扶養認定条件が変更されます

日本で働く外国人本人は、労働時間など日本人と同様の一定要件を満たしていれば健康保険の被保険者として認定されますが、その家族が健康保険の被扶養者として認定されるには、現行ルールの他に次の条件が追加されます。

※現行ルールでは海外に居住していても、被扶養者として一定の収入要件を満たす場合には、日本に生活の拠点がなくても健康保険の被扶養者として医療費などの給付がされています。
広報誌「Fine」
2019.11.13
2019年秋号
日本で働く外国人本人は、労働時間など日本人と同様の一定要件を満たしていれば健康保険の被保険者として認定されますが、その家族が健康保険の被扶養者として認定されるには、現行ルールの他に次の条件が追加されます。
※現行ルールでは海外に居住していても、被扶養者として一定の収入要件を満たす場合には、日本に生活の拠点がなくても健康保険の被扶養者として医療費などの給付がされています。