第三者行為による傷病(交通事故等)
業務・通勤以外の事故※であれば交通事故でも
保険証は使えますが、健保組合に届出が必要です
交通事故、けんか、犬にかまれたなど第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができます。 この場合、加害者が支払うべき治療費を健保組合が立て替えて支払うことになります。そこで、健保組合が給付した費用を加害者に対して請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。