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病気ケガをした時傷病手当金

傷病手当金

傷病手当金及び付加金請求書

令和4年1月1日付健康保険法改正等により、
  • 法定給付による傷病手当金の支給期間が、従来の支給開始から1年6か月までから、支給開始から「通算して」1年6か月に変更になります。
  • 経過措置(法令)により、令和2年7月2日以降に傷病手当金が支給開始となった方は、その支給開始から通算化の適用となります。
    • 村田製作所健康保険組合加入者のみの給付です。
    • 申請が必要です。
    • 当健保組合の付加給付を含みます。

    被保険者が業務外の病気やケガの療養で仕事に就けず給与をもらえないときは、生活保障の目的で通算して支給開始から1年6ヶ月の期間、欠勤1日につき標準報酬日額の66.7%と付加給付として標準報酬日額の10%(計76.7%)が支給されます。
    これにあわせて、ムラタ健保の付加給付である標準報酬月額10%加算部分(傷病手当金付加金)は、法定部分の通算化にあわせて通算化となります。
    また通算して1年6ヶ月終了後も療養のため仕事に就けず給与がもらえないときは、標準報酬日額の76.7%がムラタの「延長傷病手当付加金」として最長1年間支給されます。

    1. 療養のため仕事に就けない
    2. 療養のため仕事を休んだ日から連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(注)
    3. 給与が支給されない、といった3つの条件を満たしていることが前提となります。
    注)連続する3日間(待期)には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含みます。傷病手当金は待期3日の後、4日目から支給されます。
    なお、同一の病気やケガで障害年金の支給を受けることができる時や、老齢による年金を受けられる時は年金相当額は支給されません。

    時効(請求権)は、労務不能となった日ごとにその翌日から起算して2年です。

    必要書類

    申請書

    傷病手当金及び傷病手当金付加金請求書
    ※労務不能(疾病名・期間・状態)の医師の証明が必要です。
    ※傷病手当金は休業中の生活保障を目的とした制度ですので、
     原則1日~末日の1ヶ月単位で請求ください。

    注)(2023.9)申請書が新しくなりました。右のリンクの申請書を使用ください。

    申請書提出先

    MMC本社 人事部 HRサービス課 社会保険傷病手当金係
    ※人事部 HRサービス課で確認後、健康保険組合に転送されます。
    ※任意継続の方は健保組合へ直接送付下さい。