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病気ケガをした時療養費

出張先や旅先で急病になって保険証を持っていないときに診療を受けた場合、かかった医療費の全額を一時立替払いし、あとで請求して健康保険組合が認めた場合は、「療養費」として現金で支払いを受けることができます。

療養費

療養費支給申請書

病気やケガをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です(これを現物給付といいます)。しかし、事情によりそうできない場合があります。例えば、出張先や旅先で急病になって保険証を持っていなかったときなどです。これらの場合は本人がとりあえず医療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求をして現金で支払いを受けることになります。
健康保険組合が、これらの例で現物給付を受けることがむずかしいと認めたとき、またはやむを得ないと認めた場合以外は、支給がされません。この給付を「療養費(被扶養者の場合は第二家族療養費)」といいます。
立て替え払いには次のような場合があり、払い戻し額は、一定の基準にもとづき、健康保険組合が算定した額となります。


●1. 保険証不携帯により立替払いをしたとき
●2. 医師の指示によってギプスやコルセットを作った場合
●3. 誤って他の保険者(村田健保以外の健保組合など)の保険証を使用したとき
●4. 子供の弱視用メガネの作製代
●5. 海外で医療を受けた場合(国内の保険点数の基準にもとづき算定)

申請方法 (申請書・申請書提出先)

申請内容に応じて添付書類をご準備ください。
業務上・通勤災害による傷病の場合は支給されません。

療養費支給申請書(立替)

下記必要書類を提出して下さい。

必要書類

①申請書

療養費支給申請書

②添付書類

領収書の原本(医療内容・投薬など内容明細が明確なもの)

診療報酬明細書の原本(レセプト)

調剤報酬明細書の原本(調剤レセプト) ※院外処方の薬局の領収書がある場合

注意事項

・傷病名の記載がない領収明細書、診療明細はレセプトではありませんのでご注意ください
・診療が月をまたぐ場合は、月毎に申請書を別けてください

申請書の提出先

MMC本社 村田製作所健康保険組合 給付担当

療養費支給申請書(旧保険証使用)

下記必要書類を提出して下さい。

必要書類

①申請書

療養費支給申請書

②添付書類

前加入健保発行の領収書または返納書の原本

前加入健保発行の診療報酬明細書の原本(開封厳禁の封書)

注意事項

・診療が月をまたぐ場合は、月毎に申請書を別けてください

申請書の提出先

MMC本社 村田製作所健康保険組合 給付担当

療養費支給申請書(装具)

下記必要書類を提出して下さい。

必要書類

①申請書

療養費支給申請書

②添付書類

領収書の原本

治療用装具製作指示装着証明書の原本

装具の写真 ・・・写真貼付台紙の注意事項をよく読みご準備ください

申請書の提出先

MMC本社 村田製作所健康保険組合 給付担当

療養費支給申請書(小児治療用眼鏡)

下記必要書類を提出して下さい。

必要書類

①申請書

療養費支給申請書

②添付書類

領収書の原本 ・・・領収書貼付台紙に糊付けしてください

眼鏡代の内訳書・明細書 ・・・領収書貼付台紙に糊付けしてください

治療用眼鏡等作成指示書

注意事項

・領収書の他にレシートや見積書等、眼鏡代の明細が分かるものがが必要です
・近視・遠視・乱視等は補助の対象外です
・治療用眼鏡等を作成する製作所については、事業法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていること

申請書の提出先

MMC本社 村田製作所健康保険組合 給付担当

療養費支給申請書(弾性着衣)

下記必要書類を提出して下さい。

必要書類

①申請書

療養費支給申請書

②添付書類

領収書・内訳書の原本

弾性着衣等指示書の原本

注意事項

・着圧指示:30mmHg以上の弾性着衣が支給対象です(医師の判断により特別の指示がある場合は 20mmHg 以上でも対象です)
・医療機関の発行した領収書は支給対象外
・一度に購入可能な枚数は2枚
・弾性包帯については、医師の判断により弾性ストッキング等が使用できないと指示がある場合に限り支給対象
・慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のため、医師の指示に基づき購入される弾性着衣の治療においては1回に限り支給対象

申請書の提出先

MMC本社 村田製作所健康保険組合 給付担当

はり・きゅう、あんま・マッサージ

下記必要書類を提出して下さい。

※令和2年1月施術分より被保険者からの申請に基づき払い戻しをする「償還払い」に変更となりました。(なお、「代理受領」は、令和元年12月施術分をもって廃止となります。)
医師の同意を受け、あんま・はり・きゅうの施術を受けるときは、一旦施術費を全額(10割)支払い、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けてください。
※請求書が当健康保険組合に届いてから、内容を審査のうえ支給決定を行います。医療機関との併用確認等のため、
 支給は施術月から早くても4~5ヶ月後となります(内容によっては不支給となる場合もあります)。

必要書類

①申請書

療養費請求書(はり・きゅう用)
※1ヶ月単位でご記入ください。

療養費請求書(あんま・マッサージ用)
※1ヶ月単位でご記入ください。

②添付書類

領収書の原本

医師の同意書(原本)
※初回に添付要。また施術が長期にわたる場合は、6ヶ月ごとに「医師の同意書」の添付が必要。

施術報告書(写し)(令和2年1月施術分より)
※施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合は、施術者等が発行した当該書類の写しを確認のため添付してください。

往療状況確認書
※往療の施術を受けた場合には、施術者等へ「往療状況確認書」の記入を受け申請書に添付をしてください。

参照 柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるとき

申請書の提出先

MMC本社 村田製作所健康保険組合 給付担当