病気ケガをした時療養費
出張先や旅先で急病になって保険証を持っていないときに診療を受けた場合、かかった医療費の全額を一時立替払いし、あとで請求して健康保険組合が認めた場合は、「療養費」として現金で支払いを受けることができます。
療養費
療養費支給申請書
病気やケガをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です(これを現物給付といいます)。しかし、事情によりそうできない場合があります。例えば、出張先や旅先で急病になって保険証を持っていなかったときなどです。これらの場合は本人がとりあえず医療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求をして現金で支払いを受けることになります。
健康保険組合が、これらの例で現物給付を受けることがむずかしいと認めたとき、またはやむを得ないと認めた場合以外は、支給がされません。この給付を「療養費(被扶養者の場合は第二家族療養費)」といいます。
立て替え払いには次のような場合があり、払い戻し額は、一定の基準にもとづき、健康保険組合が算定した額となります。
●1. 保険証不携帯により立替払いをしたとき
●2. 医師の指示によってギプスやコルセットを作った場合
●3. 誤って他の保険者(村田健保以外の健保組合など)の保険証を使用したとき
●4. 子供の弱視用メガネの作製代
●5. 海外で医療を受けた場合(国内の保険点数の基準にもとづき算定)
申請方法 (申請書・申請書提出先)
申請内容に応じて添付書類をご準備ください。業務上・通勤災害による傷病の場合は支給されません。
療養費支給申請書(立替)
下記必要書類を提出して下さい。
必要書類
申請書の提出先
- MMC本社 村田製作所健康保険組合 給付担当
療養費支給申請書(装具)
下記必要書類に治療用装具の写真を添付して提出して下さい。
必要書類
①申請書 | |
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②添付書類 |
医療担当者による証明書の原本 |
領収書の原本(装具の明細が確認できるもの) |
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治療用装具の写真 |
申請書の提出先
- MMC本社 村田製作所健康保険組合 給付担当
療養費支給申請書(旧保険証使用)
下記必要書類を提出して下さい。
必要書類
申請書の提出先
- MMC本社 村田製作所健康保険組合 給付担当
療養費支給申請書(弱視眼鏡)
下記必要書類を提出して下さい。
必要書類
申請書の提出先
- MMC本社 村田製作所健康保険組合 給付担当
はり・きゅう、あんま・マッサージ
下記必要書類を提出して下さい。
※令和2年1月施術分より被保険者からの申請に基づき払い戻しをする「償還払い」に変更となりました。(なお、「代理受領」は、令和元年12月施術分をもって廃止となります。)
医師の同意を受け、あんま・はり・きゅうの施術を受けるときは、一旦施術費を全額(10割)支払い、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けてください。
※請求書が当健康保険組合に届いてから、内容を審査のうえ支給決定を行います。医療機関との併用確認等のため、
支給は施術月から早くても4~5ヶ月後となります(内容によっては不支給となる場合もあります)。
必要書類
①申請書 | |
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②添付書類 | 領収書の原本 |
医師の同意書(原本) |
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施術報告書(写し)(令和2年1月施術分より) |
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往療状況確認書 |
申請書の提出先
- MMC本社 村田製作所健康保険組合 給付担当