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ライフステージ離婚したとき

離婚したとき

別れた元配偶者が当健保組合の被扶養者だった場合は、「健康保険被扶養者異動届」にて扶養終了の届出を、本社A1F2に提出してください。元配偶者の方の保険証も必ず返却してください。

参照 家族を扶養からはずすとき

  • これまで自分の扶養に入れていた子供が、離婚を機に、別れた元配偶者の扶養に入る場合は、同じく終了の届出をしてください。なお、元被扶養者だった元配偶者(60歳未満)については、国民年金の資格が、第3被保険者から第1号保険者に種別変更となります。元配偶者は市町村の年金課に種別変更の届出が必要です。
  • 第3号被保険者の年金保険料は負担なし(厚生年金の被保険者が厚生年金保険料にあわせて納付)。第1号被保険者は月額約15,000円納付が必要です。