家族の扶養現在または直近まで外国居住のご家族を扶養に入れる手続き
現在または直近まで外国居住のご家族を扶養に入れる手続き
対象者
日本国籍・外国籍問わず、次のいずれかの方
- 現在、外国に居住しているご家族(下表(1)~(5)のいずれかに当てはまる方のみ)
- 直近(※)まで外国に居住していたご家族
※直近とは、扶養申請する年の1月1日以後に日本国内に住民登録された場合をいいます
扶養認定の要件
2020年4月1日より、健康保険法等が改正され被扶養者の要件に以下が追加されました。
①日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること)
②日本国内に住所を有しないが、「日本国内に生活の基礎があると認められる者」であること
→下記(1)~(5)に該当する方については、生活の基礎が日本にあると国内居住要件の例外として認められます
(2)外国に赴任する被保険者に同行する者
(3)観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(4)被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって(2)と同等と認められるもの
(5)(1)から(4)までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
③日本国内に住所を有していても、外国籍で日本に滞在する目的が次の特定活動に該当する人は、被扶養者となることができません
(1)医療滞在(患者)、医療滞在同伴者(付添世話人)
(2)観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
(3)観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
※在留資格が「特定活動」である場合は、特定活動の「指定書」にて詳細を確認します
→上記の要件を満たさくなった場合は、扶養から外す手続きが必要となります。
必要書類
①申請書 | ||
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②添付書類 (右記❶~❸のいずれか一つ) |
❶日本の住民票の原本 |
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❷日本の戸籍謄本 |
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❸外国の戸籍謄本にあたる書類 |
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③収入の確認書類 (右記【1】~【5】のいずれか一つ) |
【1】納税証明書 |
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【2】確定申告書(年末清算書) |
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【3】無収入証明書(無所得証明書) |
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【4】【1】~【3】に準ずるもの(公的機関が発行したもの) |
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≪事由発生後に無収入かつ日本国内居住の方のみ≫ |
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④その他 (扶養状況確認票 兼 必要書類チェック票(外国)の回答内容に応じて、必要な書類を添付してください) |
日本国内に居住する外国籍の方 |
●在留カードの写し |
外国において留学をする学生 |
●査証の写し |
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観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 |
●査証の写し |
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退職を理由に扶養に入れる場合 |
●退職証明書 |
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休職を理由に扶養に入れる場合 |
●休職証明書 |
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婚姻を理由に扶養に入れる場合 |
●婚姻証明書 |
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出生を理由に扶養に入れる場合 |
●出生証明書 |
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事由発生後に給与収入がある場合 |
●給与支払証明書 |
※外国語で発行された証明書については、日本語の翻訳文(翻訳者の署名必須)の添付が必要です
配偶者のみ
健康保険証を職場以外へ送付してほしいとき
発行された保険証は通常職場へお送りします。
以下の理由に該当する方で職場以外への送付を希望の方は、「健康保険証 送付先依頼書」を他の扶養手続き書類と
一緒にご提出ください。
●休職中のとき
●海外出向中のとき
●社外機関へ出向中のとき
申請書の提出先
- MMC本社 人事部HRサービス課 社保係宛
- ◆社内メール便記入例
◆メール便の受付担当が処理しますので、社保担当宛で届きます。(個人名は不要です)
◆提出した申請書類は、人事部HRサービス課で確認後、健康保険組合に転送されますので、余裕をもってご提出ください。
◆任意継続の方は、直接、健康保険組合に提出してください。
事由発生日(と届出期限)
事由 | 事由発生日 | 届出期限 |
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被保険者の入社 | 入社日 | 2か月以内 |
被保険者の海外出向への帯同 | 日本の住民登録日 | 2か月以内 |
退職 | 退職日の翌日 | 2か月以内 |
婚姻 | 婚姻日 | 2か月以内 |
出生 | 出生日 | 速やかに |