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病気ケガをした時柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるとき

柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるとき

接骨院(整骨院)は病院ではありません。柔道整復師は国家資格ですが、医師の資格ではありませんので、健康保険が使える施術の範囲は厚生労働省から細かく定められております。ご確認のうえ、適切な受診をお願いいたします。

柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるとき

【各種保険取り扱い】という看板をよく目にしますが… 整骨院は病院ではありません。

柔道整復師は国家資格ですが、医師の資格ではありませんので、健康保険が使える施術の範囲は厚生労働省から細かく定められております。ご確認のうえ、適切な受診をお願いいたします。

健康保険の適用となるのは「急性」「亜急性」「外傷性」のケガのみに限られます。

健康保険が使える
  • 外部からの要因による捻挫、打撲、挫傷
  • 医師の同意のある骨折、脱臼の施術
  • 応急処置で行う骨折、脱臼の施術

※亜急性とは…急性と慢性の中間にある状態。患部に継続的に力が加わることで、損傷が徐々に現れたり、骨が脆くなり、突然折れたりする状態。

次のような症状で受療した場合は、健康保険(保険証)は使えません。

健康保険が使えない
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みやこり
  • 医師の同意がない骨折、脱臼の施術
  • 原因不明の違和感や痛み
  • 医療機関(病院・医院等)で医師の治療を受けながら、柔道整復師に同じ痛みの場所の施術を受けること

接骨院・整骨院にかかるときの注意事項

同一疾病で医療機関(病院・医院等)と整骨院での重複受診はできません!

同一負傷について、同時期に医療機関の治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担になります。

負傷の原因を正しく伝えましょう。

保険適用になるかどうかは、痛みの原因によります。何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上に負った負傷は健康保険を使えません。
また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は「村田製作所健康保険組合」へ連絡をしてください。

施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう。

長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けることをお勧めします。

領収証は必ず受け取り、大切に保管しましょう。

柔道整復師(接骨院・整骨院)での領収証無償交付が義務づけられています。金額などに相違があれば、「村田製作所健康保険組合」までご連絡ください。
なお、領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大切に保管してください。

「ついでに他の部分も」や「家族に付き添ったついでに」といったついで受診は支給対象外となります。


健康保険組合からのお願い

整骨院からの請求を受けて、村田製作所健康保険組合では文書による照会をさせていただく場合があります。

― 照会の目的 ―

厚生労働省の通達において、「保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容および回数等を照会して、施術の事実確認に努めること」とされており、保険給付を行わない等の対応をする場合がありうるからです。 整骨院・接骨院等での受診については、施術の内容によって健康保険を適用できるものとできないものがあります。健康保険適用について正しくご理解いただくとともに、整骨院・接骨院等で受診された内容と「療養費支給申請書」の内容が適正であるかを、確認・審査するために実施しています。


健保組合(委託先:株式会社ケーシップ)からお問い合わせをする場合があります

当健保組合では、医療費の適正化の一環として、接骨院・整骨院からの請求内容と皆さまやご家族の受けられた受診内容との照合や不正請求の点検を、株式会社ケーシップに業務委託しています。
株式会社ケーシップから整骨院・接骨院で受診された被保険者様へ、受診内容や負傷原因について郵便にてお問い合わせを行う場合がございます。皆さまの貴重な保険料を適正に使用するために、ご理解とご協力をお願いいたします。

はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

※令和2年1月施術分より被保険者からの申請に基づき払い戻しをする「償還払い」に変更となりました。(なお、「代理受領」は、令和元年12月施術分をもって廃止となります。)

支払い方法 変更時期 窓口負担
療養費の申請者
代理受領 (従来) 令和元年12月施術分まで 2~3割
施術者が、本人に代わり、健保組合へ請求
(残りの7~8割分)
償還払い (今後) 令和2年1月施術分から 10割(全額立替) 被保険者が、自ら健保組合へ請求
(7~8割分が戻る)

参照 詳しい手続き方法へ

他に治療の手段がなく、医師が必要と認めた場合に限り
症状改善などの目的で、はり・きゅう、あんま・マッサージが受けられます。

【はり・きゅうの場合】主に以下の6疾病

健康保険が使える
  • 神経痛
  • 頚椎捻挫後遺症
  • リウマチ
  • 腰痛症
  • 五十肩
  • 頸腕症候群

※医師の同意書が必要です。また、継続して受ける場合には、6ヶ月に一度、医師の再同意を受けなければなりません。
※健康保険における往療は、「歩行困難など、真に安静を要するやむを得ない理由がある場合に限り」認められています。

健康保険が使えない
  • 疲労回復や、慰安目的など
  • 疾病予防のため
  • 医療機関(病院や診療所など)で同一疾病の治療を受けている場合

【あんま・マッサージの場合】

健康保険が使える
  • 筋麻痺、関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症状

※医師の同意書が必要です。また、継続して受ける場合には、6ヶ月に一度、医師の再同意を受けなければなりません。
※あん摩・マッサージ・指圧の変形徒手矯正術については、1ヶ月です。

健康保険が使えない
  • 疲労回復や、慰安目的など
  • 疾病予防のため

健康保険組合からのお願い

整骨院からの請求を受けて、村田製作所健康保険組合では文書による照会をさせていただく場合があります。

― 照会の目的 ―

厚生労働省の通達において、「保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容および回数等を照会して、施術の事実確認に努めること」とされており、保険給付を行わない等の対応をする場合がありうるからです。 整骨院・接骨院等での受診については、施術の内容によって健康保険を適用できるものとできないものがあります。健康保険適用について正しくご理解いただくとともに、整骨院・接骨院等で受診された内容と「療養費支給申請書」の内容が適正であるかを、確認・審査するために実施しています。

整形外科と整骨院の違いは何ですか?

整形外科は 『医者』です。整骨院は 『柔道整復師』 が施術を行うところです。医者と柔道整復師は全く違います。医者はレントゲン検査、血液検査、手術、投薬を行うことができますが、柔道整復師にはこれらはできません。柔道整復師は捻挫・打撲・挫傷の施術を行います。
また骨折・脱臼については、整骨院では応急処置を除き、医師の同意がない限り施術はできません。

治療と施術は違うのですか?

柔道整復師は医師ではありませんし、接骨院・整骨院も保険医療機関ではありません。
したがって、保険医療機関における「治療」と判別するために、柔道整復師では「施術」という表現が用いられています。

ギックリ腰で健康保険は使えますか?

答えは「使えます」。ただし、ギックリ腰のなり方によって、使えないケースもあります。なり方のポイントは「急にギックリ腰になったか?」ということです。健康保険が使える要件は一言でいえば「怪我」であり、例えば「肩こり」のような慢性的な症状は対象外になります。

補 足
ギックリ腰はいわば「腰の捻挫」であり、急に起こるケースがほとんどですので、大抵は怪我として扱われ、保険は使えますが、動かなければ痛みはないけど、動くと激痛が走る、といった場合、慢性的な症状として扱われる可能性があります。明らかに「慢性的なものではない」と説明できれば、問題なく健康保険は使えますが、明確に線引きできない部分もありますので、普段から腰痛で整骨院、鍼灸院に通っている人は注意しましょう。

整骨院には貼紙で「照会文書が来たら持って来てください」とありますが、 どうしたらいいですか?

「健保から文書が届いたら持ってくるように」「回答はこう書きなさい」などと言う柔道整復師の指示には従わないようにしてください。整骨院からの請求の中には、慢性の肩こりなど保険診療の対象にならない施術への請求や、架空請求などが見受けられます。この文書は、このような誤請求や不正請求による医療費の増大を防ぎ、請求内容が適正であるかを判断するために、負傷原因や施術内容を確認させていただくものです。必ずご本人でご記入ください。

整骨院で支払った金額と、医療費通知の一部負担金額が違う場合は?

柔道整復師の施術料には、本来、膏薬・湿布薬等を使用した場合の薬剤料・材料代も含まれますが、患者の希望により新しい包帯やサポーターを使用した場合等は、その費用は全額患者負担となります。 そうした事例に該当しない場合には、適正を欠く請求の可能性がありますので、直ちに健保組合へご連絡ください。

整骨院と接骨院はどこが違うの?

答えは『どちらも同じ』です。
いわゆる骨を接ぐと書いて『ほねつぎ』の接骨院。柔道整復師の『整』をとっての整骨院があるわけです。どちらも『柔道整復師』が施術を行っています。

柔道整復が保険を使えるようになったいきさつ

柔道家は、骨折、脱臼、捻挫、打撲 の応急処置を得意としていましたので、 昔、整形外科が少なかった時代に施術を行うように認可したと言われています。
※柔道整復と混同されている整体は、骨折・脱臼・捻挫・打撲の応急処置をすることができませんので、保険は適用されません。


補 足
治療を受ける機会の確保等の保護を図る必要があったこと、柔道整復師が行う施術の一部には整形外科医の行う医療方式と同一理論によるものがあり、施術を行うことのできる疾患は外傷性のもので、発生原因が明確であることから、他疾患との関連が問題となることが少ないことなどがあり、被保険者保護の立場から受領委任形式による申請が認められてきたということです。