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家族の扶養扶養認定にかかる自営業者の取扱いについて

扶養認定にかかる自営業者の取扱いについて

自営業者とは

  • 事業のリスクをとって利益拡大を目指す事業主体である
  • 他の者からの収入ではなく、自己の責任と権限のもとで収入を得ることを選択した者である
  • 社会保険の制度上、一般的に国民健康保険あるいは国民健康保険組合(地域・業種別)に加入することとなっている(厚生労働省や外務省のホームページでもその旨が公示されています)

従って、家計補助的な小規模な事業と認められる場合を除き、原則、扶養認定の対象となりません。

自営業者の収入について

  • 健康保険法における被扶養者の要件は年間の「収入」が130万円未満(60歳以上の人ならびに障害年金受給者は180万円未満)であることであり、いわゆる税法上の「所得」の多寡は勘案しません。
  • 健康保険における自営業者の収入については、「総収入金額から必要最小限の直接的必要経費(※)を差し引いた額」となっております。(なお、給与所得者については、税や社会保険料等を控除する前の「総収入」にて判断することとなっており、必要経費は一切認められていません。)
    ※直接的必要経費は、売上をあげるために直接必要とされる原材料費等で必要最小限のものに限られます。
  • 総収入金額から「直接的必要経費」を差し引いた残りの額が130万円未満(60歳以上の人ならびに障害年金受給者は180万円未満)であっても、経営状態の悪化等、収入減少が一時的なものであれば扶養認定できません。過去数年間の収入から、現在と将来の経営状況を判断、推定する等の調査を行います。 廃業した自営業者については、廃業届の写しをご提出ください。事業休業の場合は、直近の確定申告書から判定した収入が基準を満たす場合にのみ認定します。(給与所得者の退職証明のように第三者に収入がなくなったことを証明してもらうことが難しいため)

当組合が認める直接的必要経費一覧

村田製作所健康保険組合では、上記の「直接的必要経費」を、確定申告時の「収支内訳書」の一般所得・農業所得・不動産所得別に定めております(詳細は以下参照)。「収支内訳書」の「収入金額」から、「直接的必要経費」として認められる額を差し引いて、扶養認定の判断に用いる収入額を計算することになります。

「○」・・・直接的必要経費として認める経費
「△」・・・条件(備考を参照)付で直接的必要経費として認める経費
「×」・・・直接的必要経費として認めない経費
  • 認定可否が「○」の経費は、原則その裏づけとなる資料は添付不要ですが、必要に応じて求める場合があります。
  • 認定可否が「△」の経費は、「直接的必要経費申告書」にその裏づけとなる資料を添付して申告していただき、当健保が認めた場合に、直接的必要経費とします。
  • 青色申告特別控除は、直接的必要経費として認められません。

【一般所得用】

科目 認定可否 備考
売上(仕入)原価  
給料賃金 ×  
外注工賃 直接的必要経費申告書」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。
減価償却費 ×  
貸倒金 ×  
地代家賃 収支内訳書の住所と事業所所在地が同一の場合は、直接的必要経費として認めない。
住所と事業所所在地とが異なる際には、「直接的必要経費申告書」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。
利子割引料 ×  
租税公課 ×  
荷造運賃 直接的必要経費申告書」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。
水道光熱費 ×  
旅費交通費 ×  
通信費 ×  
広告宣伝費 ×  
接待交際費 ×  
損害保険料 ×  
修繕費 ×  
消耗品費 ×  
福利厚生費 ×  
雑費 ×  

【農業所得用】

科目 認定可否 備考
雇人費 ×  
小作料・賃借料 直接的必要経費申告書」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。
減価償却費 ×  
貸倒金 ×  
利子割引料 ×  
租税公課 ×  
種苗費  
素畜費  
肥料費  
飼料費  
農具費 直接的必要経費申告書」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。
農薬衛生費 直接的必要経費申告書」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。
諸材料費 直接的必要経費申告書」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。
修繕費 ×  
動力光熱費 直接的必要経費申告書」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。
作業用衣料費 直接的必要経費申告書」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。
農業共済掛金 ×  
荷造運賃手数料 ×  
土地改良費 ×  
雑費 ×  

【不動産所得用】

科目 認定可否 備考
給料賃金 ×  
減価償却費 ×  
貸倒金 ×  
地代家賃 自己の所有でない場合は、直接的必要経費とする。
借入金利子 借入金の利子は直接的必要経費とするが、借入金そのものは直接的必要経費ではない。
租税公課 ×  
損害保険料 ×  
修繕費 ×  
雑費 ×  

自営業収入がある場合の提出書類

営業所得・農業所得・不動産所得・利子・配当収入等

提出書類 注意事項
必須 確定申告書 第一表・第二表の写し ●税務署の受付印があること(電子申請の場合は受理日時が記載されていること)
●確定申告書に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、コピーした後、番号が見えないように必ず塗りつぶしてください。
●確定申告をしていない場合は、住民税申告書と収支内訳書のコピーでも可。
収支内訳書(損益計算書)の写し
その他確定申告の際に提出した書類全ての写し
任意 直接的必要経費申告書 ●認定可否が「△」の経費について、直接的必要経費として申告する場合に提出してください。
④の添付書類(元帳と証憑書類) ●直接的必要経費部分の元帳や証憑書類(請求書、領収書、預金通帳写し等)の提出がない場合、直接的必要経費として申告いただけません。
  • 確定申告または住民税の申告をしていない方については、健保組合までご連絡ください。