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病気ケガをした時交通事故などで保険証を使用した場合は、健保に至急連絡を!

交通事故などで保険証を使用した場合は、健保に至急連絡を!

交通事故など、第三者行為による負傷については健康保険証を使用し治療をうけることができますが、すみやかに健康保険組合への連絡と届出を提出ください。
本来、こうのような場合は加害者が医療費全額を負担しますが、一時的に健保が負担し、後日、加害者へ医療費を請求します。

第三者行為に該当する一例

・交通事故(自動車・バイク・自転車)
・他人の飼い犬に咬まれる
・喧嘩
・建物などの設備不備による怪我
・購入した飲食物や飲食店などでの食中毒
注意!
通勤時や業務中の怪我は通勤災害・労働災害となるため、健康保険証は使用できません。

届出提出までの流れ

交通事故で相手がいる場合(第三者行為)

必要書類①

申請書

第三者の行為による傷病届

同意書

念書

事故証明書(自動車安全運転センター)

交通事故で相手がいない場合(自損事故)

必要書類②

申請書

事故発生状況報告書(自損事故)

事故証明書(自動車安全運転センター)

交通事故以外の負傷

必要書類③

申請書

第三者の行為による傷病届


ご不明点やご相談はお問合せフォームからお問合せ下さい。

申請書の提出先

MMC本社 村田製作所健康保険組合 給付担当
第三者行為の傷病届に加害者・被害者欄があるが、自分(ムラタ社員)に過失があった場合は、自分が加害者になりますか?

自身の過失割でなく、ご自身のことは被害者欄に記入下さい。

交通事故で相手がいない場合やよそ見運転などで物にぶつかった場合でも届出の必要はありますか?

相手がいない、物にぶつかった事故の場合も健康保険証を使用して病院にかかった場合は届出を提出して下さい。

当て逃げで加害者が分りません。書類の加害者欄はどう書けばいいですか。

加害者不明と記入下さい。また、警察に届出の上、後日加害者は判明した場合は至急健保までご連絡下さい。