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病気ケガをした時海外で治療を受けたとき(健康保険『海外療養費』支給申請)

海外の医療機関で診療を受けたときは一旦全額自己負担となりますが、健保組合が承認した場合は被保険者に対して健康保険の療養費が支給されます。下の帳票にて支給申請を健保組合におこなってください。

海外で治療を受けたとき
(健康保険『海外療養費』支給申請) 

海外療養費支給申請書

海外では日本の健康保険は適用されないため、現地の医療機関で診療を受けたときは、一旦全額自己負担となりますが、海外療養費支給申請書に診療内容明細書や領収書等を添付して健保組合に申請し、健保組合が承認したとき、被保険者に対して健康保険の療養費が支給されます。

注意点

①支給額は日本で治療を受けた場合の医療費を基準に算定されることや、為替レート、国による医療事情の違いから、療養費として受け取る額が、実際に現地で支払った額より大幅に下がることもあります。
②療養(治療)を目的として海外に出向き診察を受けた場合は、当「海外療養費」(健康保険)の支給対象とはなりません。

必要書類

①申請書

海外療養費支給申請書
※1ヶ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です

診療内容明細書(歯科以外)
※現地様式の診療内容明細書(原本)で提出していただいても構いません

診療内容明細書(歯科)

②添付書類

現地で支払った医療費の領収書(コピー可)

パスポート又は旅券等海外に渡航したことを確認できる書類(写し可)
※海外に渡航した事実がないにもかかわらず、海外療養費を請求する事案等を防ぐ観点から提出が必要です。

申請書の提出先

MMC本社 村田製作所健康保険組合 給付担当
075-955-6782(直通)

療養費の支給方法

申請を受付した月の翌月または翌々月の給与にあわせて支給します。
支給決定通知書を発行しますので、支給額の確認をお願いします。
任意継続被保険者については、本人指定の口座に振込みします。