ムラタ健保の健康保険は被保険者(本人)が退職するとその資格を失いますが、加入条件を満たしている場合は、引き続きムラタ健保の「任意継続被保険者」として継続加入することができます。
ライフステージ任意継続について
任意継続について
手続き方法
資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内(必着)にムラタ健保へ下記必要書類を提出してください。
注意事項
● 所得証明書・非課税証明書は居住地の市区町村で発行されます。最新年度分を添付してください。
● 市区町村が発行する証明書等(「所得証明書」、「住民票」など)は、加入日前の60日以内のものに限ります。
● 住民票の本籍・個人番号(マイナンバー)は省略してください。
● その他、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。
● 提出された書類は返却できません。
書類提出後の流れ
①任意継続被保険者資格取得申請書兼被扶養者申請書を資格喪失日(退職日の翌日)から20 日以内(必着)に提出。
②会社からの資格喪失の届出を当健保で受理した後、3~4日で次の書類を簡易書留でご自宅宛に送付。
❶ 任意継続後の新しい保険証
❷ 保険料納付案内書
❸ 健康保険任意継続についてのご案内
③初回保険料を、納付期限までに納付。(②の書類を送付する日から10日を空けて指定します)
※詳しくは、「保険料について」をご覧ください
初回保険料は納付期限までに必ず納付してください。
納付額と納付期限は「❷保険料納付案内書」に記載しています。
期限までに納付されなかった場合は、任意継続の資格が取消しとなりますのでご注意ください。
※任意継続の資格が取消しとなった場合、保険証は使用できませんので当組合へ返却してください。
※任意継続の資格が取消しとなった方が、保険証を使用して医療機関を受診した場合は医療費の当組合負担分を全額返還していただきます。
任意継続被保険者制度
被保険者(本人)が退職するとその資格を失いますが、加入を希望し、加入条件を満たしている場合は、引き続きムラタ健保の「任意継続被保険者」として継続加入することができます。任意継続被保険者としての加入期間は最長2年間です。
任意継続被保険者の加入条件
(1)健康保険の資格喪失の日の前日(=退職日)まで継続して2カ月以上被保険者であったこと
(2)75歳未満の方
(3)資格喪失の日(退職日の翌日)より20日以内に申請書を提出した方(健保組合必着)
※申請書類が提出期限(資格喪失から20日以内)を経過して届いたときは、当組合が「正当な事由」(天災地変、交通・通信関係のスト等のやむを得ない事由)があると認めた場合以外は受理されません。
任意継続加入中の主な取扱い
①負担する保険料
事業主負担はなくなりますので、全額自己負担です。納付期限までに保険料の納付がない場合は、資格を失いますのでご注意ください。
②被扶養者について
任意継続時に、扶養認定基準を満たしているかを確認します。認定基準を満たしていない場合、家族は任意継続加入できませんのでご注意ください。引き続き扶養に入れるには、以下の項目に全て該当する必要があります。
□ 扶養に入れる家族の年間総収入が130万円(60歳以上の方は180万円)未満である。
□ [被保険者と同居の場合] 扶養に入れる家族の収入が被保険者の収入の1/2未満である。
□ [被保険者と別居の場合] 扶養に入れる家族の収入が被保険者からの仕送り額(援助額)を超えていない。
□ 被保険者が生活費の半分以上を負担している。(主たる生計維持者である)
③保険給付について
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
⑤保健事業について
在職中と同様のサービスを受けられます。
● kencom(ケンコム)
● 家庭常備薬斡旋 等
保険料の額は?
保険料は、標準報酬月額 × 保険料率で計算します。
■標準報酬月額
①退職(資格喪失)時の標準報酬月額
②村田健保の全被保険者の平均標準報酬月額(前年度の9月30日現在)・・・2023年度は380,000円のいずれか低い額となります。
■保険料率(2023年度)
健康保険料率 8.20%
介護保険料率1.78%(40歳以上65歳未満の方のみ)
●事業主分負担がないため、保険料は全額自己負担です。
●保険料は、収入額による見直しはありません。ただし、以下の場合は変更となる場合があります。
・介護保険該当(40歳到達)
・介護保険不該当(65歳到達)
・保険料率と平均標準報酬月額の変更(毎年見直しを行います)
保険料の納付について
保険料の納付方法には①毎月、②半年前納、③1年分の前納 があります。
① 毎月
□ 初回 … 2ヵ月分を振込納付
□ 3か月目~ … 口座振替にて毎月自動引落
例)5月から任意継続を開始した場合□ 3か月目~ … 口座振替にて毎月自動引落
② 半年前納
□ 初回 … 加入月から9月または3月までの累計分を振込納付
□ 初回以降~ … 口座振替にて、3月(4月~9月分)と9月(10月~翌年3月分)に自動引落
例)5月から任意継続を開始し、半年前納を選択した場合
③ 1年分の前納
□ 初回 … 加入月から3月までの累計分を振込納付
□ 初回以降~ … 口座振替にて、3月(4月~翌年3月分)に自動引落
注意事項
●保険料は当月10日が納付期限ですが、自動引落日は前月27日です。(27日が金融機関休業日の場合、翌営業日)
●前納の場合、加入月以外の保険料は割引(年2%)計算されます。
●振込手数料および自動引落手数料(176円)は被保険者のご負担となります。
※消費税増税に伴い、2019年10月分保険料から自動引落手数料が172円から176円に変更となります。
●資格喪失となった場合は未経過分の保険料について返金します。
●納付期限までに保険料の納付がない場合は、資格を失いますのでご注意ください。
各種変更に伴う提出書類について
住所の変更・電話番号の変更
必要書類
申請書 | 健康保険 任意継続被保険者(住所・氏名・振込口座)変更届 |
---|
預金口座の変更
必要書類
●保険料引落し口座の変更
●給付金振込先口座の変更
申請書 | 健康保険 任意継続被保険者(住所・氏名・振込口座)変更届 |
---|
被保険者(本人)の就職
必要書類
申請書 | 健康保険資格喪失申出書 |
---|
氏名の変更
必要書類
被扶養者(家族)がふえた
こちらで手続きの詳細をご確認ください。
被扶養者(家族)の異動による減(就職・結婚・死亡・収入増等)
必要書類
任意継続被保険者の資格を喪失するとき
次のいずれかに該当したときに任意継続被保険者の資格を喪失します。
① 期間満了(2年経過)
● 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日付で資格喪失となります。
● 当組合より資格喪失日に資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
● 任意継続の保険証については資格喪失通知書に同封の返信用封筒にてご返却願います。
② 死亡
● 被保険者が死亡したときは、その翌日付で資格喪失となります。
● 被保険者の死亡を確認できる書類(死亡診断書の写し等)および任意継続の保険証をご提出ください。
● 上記書類を受理後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
● 保険料に還付が生じた場合は、指定口座へ還付金をお振込いたします。
③ 保険料未納
● 天変地異や交通・通信機関のストライキ以外の理由により、保険料を納付期日までに納付しなかったとき(保険料の口座引落しが出来なかったとき)は、その翌日付で資格喪失となります。
● 当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
● 任意継続の保険証については資格喪失通知書に同封の返信用封筒にてご返却願います。
④ 被保険者本人からの申し出 (国民健康保険に加入・家族の被扶養者となりたいとき)
●切り替えたい月の前月までの保険料が納付済みであることが必要です。
●申出が受理された日の属する月の翌月1日で資格喪失となります。
(例)2022年1月17日に任継脱退の申出 → 2022年2月1日で資格喪失(2022年1月31日までは保険証を使用いただけます)
●健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書および任意継続の保険証をご提出ください。
●上記書類を受理後、資格喪失日以降に当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
●保険料に還付が生じた場合は、指定口座へ還付金をお振込いたします。
①申請書 | 健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書 |
---|---|
②添付書類 | 任意継続の保険証 |
●上記書類を受理後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
●保険料に還付が生じた場合は、指定口座へ還付金をお振込いたします。
⑤ 就職・起業等で他の健康保険に加入したとき
●他の健康保険の被保険者資格を取得したときは、その日(保険証記載の資格取得日)で資格喪失となります。
●健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書 申請書と新しい保険証の写しおよび任意継続の保険証をご提出ください。
①申請書 | 健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書 |
---|---|
②添付書類 | 新しい保険証の写し |
任意継続の保険証 |
●上記書類を受理後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
●保険料に還付が生じた場合は、指定口座へ還付金をお振込いたします。
⑥ 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
●65歳~74歳で一定の障害の状態にあると認定を受けたときは、後期高齢者医療制度へ加入することになります。
●健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書 申請書と新しい保険証の写しおよび任意継続の保険証をご提出ください。
①申請書 | 健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書 |
---|---|
②添付書類 | 新しい保険証の写し |
任意継続の保険証 |
●上記書類を受理後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
●保険料に還付が生じた場合は、指定口座へ還付金をお振込いたします。
- 任意継続をする場合、在職中の保険証はそのまま使用できますか?
-
任意継続後は保険証の番号が変わりますので、在職中の保険証は必ずご返却頂きますようお願いします。
- 任意継続の保険証が届くのは、いつ頃になりますか?
-
事業主から資格喪失届が提出されてから、3~4日でお届けが可能です。おおむね退職日の属する週の翌週末ごろにはお届けできています。
- 任意継続の保険証が届くまでの間に、病院に行きたいのですかどうすればよいですか?
-
手元に保険証がない間に病院にかかった場合は、一旦、窓口で全額支払いし「 療養費支給申請書 」で7割(8割)分を後日請求してください。
- 保険点数がわかる、医療機関が発行する領収書を申請書に添付ください。
- 家族は必ず扶養認定されるわけではありませんので、心配な方は、予め健康保険組合までお問合せください。
- 就職した場合の連絡はどのようにすればよいですか?
-
就職が決まり次第、電話もしくはメールにてムラタ健保にご連絡の上、次の書類をご提出ください。
(保険料の口座振替をストップする必要があるため、事前にご連絡ください)①申請書 健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書
②添付書類 任意継続の保険証(家族分含む全て)
就職先で発行された保険証の写し
任意継続の保険証は、就職日以降使用できません。誤って使用(受診)した場合は、後日、医療費を返還することになります。
- 保険料が、預金口座の残高不足で引落しができなかった場合どうすればよいですか?
-
残高不足で引落しができなかったことが分かった場合は、早急に村田健保までご連絡ください。継続を希望される場合は、直接村田健保預金口座へお振込みいただくことになります。ただし、毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までが納付期限となります。
※納付期日に遅れた場合は資格を失うことになりますので、引落し前日までに預金残高をご確認ください
- 確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいですか?
-
毎年1月下旬頃に、前年にお支払いいただいた保険料の「健康保険料納付証明書」を対象者全員に郵送しますので、確定申告等の保険料の支払証明書としてご活用ください。
- 前年度中に脱退されている方でも保険料の納付がある場合は、「健康保険料納付証明書」の交付対象者になります。
- 就職先の年末調整で早めに証明書が必要な場合には、健保組合までお電話にてご依頼ください。