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ライフステージ会社を退職した

会社を退職した

退職や週3日勤務移行後は、被保険者本人も被扶養者も保険証は使えなくなりますので、5日以内に退職手続き担当者に保険証を返却してください。

保険証の返却

退職や週3日勤務移行後は、その翌日に被保険者としての資格を失います。被保険者本人も被扶養者も保険証は使えなくなりますので、5日以内に退職手続き担当者に保険証を返却してください。

返却するもの

[全員必須]
保険証(被保険者分・被扶養者分すべて)

※保険証を紛失して返却できないときは、下の届出書をご提出下さい。

健康保険被保険者証 滅失(回収不能)届

高齢受給者証
限度額適用認定証

返却期限

退職日の翌日から5日以内
※提出期限を過ぎてしまった場合は、すみやかにご提出ください。

返却先

勤務していた会社の退職手続き担当者

●資格が無い状態で、保険証を使用された場合、健康保険組合が負担した医療費等は、後日、被保険者に請求することになります。
●資格喪失後に誤って保険証を使用しないためにも、速やかに返却をお願いします。
●村田健保で任意継続をされる場合も、任意継続後は新しい保険証が交付されますので、在職時の保険証は返却が必要です。

退職後に加入する健康保険

退職後に加入する健康保険制度の選択肢には4つあります。

間をおかずに再就職する

①再就職先の健康保険

すぐに再就職しない

②村田健保の任意継続
村田健保へ加入申請手続きをしてください

参照 任意継続について

③国民健康保険
健康保険資格喪失証明書を持ってお住まいの役所で手続きをしてください。

参照 資格喪失証明書が必要なとき

④家族の健康保険の被扶養者
ご家族の加入する健康保険組合にて手続きをしてください(条件を満たす必要があります)

参照 ②任意継続と③国民健康保険の比較表

国民健康保険料の軽減制度について

倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、国民健康保険料が軽減される制度があります。下記に該当する方は、国民健康保険に加入した方が保険料負担が低くなる場合がありますので、事前にお住まいの役所の国民健康保険係までお問合わせください。(国民健康保険料の軽減を受けるには、お住まいの役所への申請が必要です)

[ 軽減制度の対象となる方 ]
雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が次の方が対象となります。詳しくはお近くのハローワークにお問合せください。

特定受給資格者の理由コード
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者の理由コード
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満

資格喪失証明書が必要なとき

下記の申請書を健康保険組合まで送付ください。

必要書類

申請書

健康保険 資格証明書発行申請書

申請書の提出先

MMC本社 村田製作所健康保険組合 適用担当
郵送の場合の送付先:〒617-8555 京都府長岡京市東神足1-10-1 村田製作所健康保険組合宛
●証明書お届けまでの日数の目安は、当健保にて申請を受理後1週間程度です。
●資格喪失の証明書発行は、会社からの資格喪失の届出を当健保で受理した後となります。手続き状況によっては、発行までにお時間をいただくことがあります。
退職月に2か月分の保険料が徴収されています。何故ですか?

社会保険(健康保険や厚生年金)の保険料は、「前月分」を「翌月の給与で」かつ「月単位」で徴収するというルールによるものです。退職日が末日の方は、「前月分」と「退職月分」をあわせて給与天引きされることになります。
※入社月の保険料は徴収(天引)されていませんので、過剰に徴収されているわけではありません。

月の途中で退職した場合、その月の保険料はどうなりますか?

退職日が月の途中の場合は、「前月分」を当月の会社の給与で天引きし、退職月の保険料は、退職後に加入する健康保険(任意継続や国民健康保険等)で払うことになります。保険料は「月単位」であり、日割り計算はありません。