■失業給付の受給は、健康保険上「収入」とみなされます。
家族の扶養被扶養者が雇用保険の失業給付を受給する場合
被扶養者が雇用保険の失業給付を受給する場合
■自己都合等による給付制限期間中は、被扶養者として認められますが、受給開始後は扶養からはずれる必要があります。ただし、基本手当日額が下記の金額未満の場合、失業手当の受給中も、扶養からはずれる必要はありません。
基本手当日額 | |
---|---|
60歳未満 | 3,612円未満 |
60歳以上 | 5,000円未満 |
■失業給付の給付制限期間中に必ずしも扶養に入れるわけではありません。収入や生計維持関係など認定基準をすべて満たす必要があります。
■国民健康保険料が高い場合、扶養に入れずに、退職前に加入していた健康保険の任意継続をする方法もあります。
■以下の手続きの流れを確認し、書類の提出が遅れないよう注意してください。
■手続きが遅れた場合、無保険期間の発生や医療費等の返還などの可能性があります。