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家族の扶養配偶者が離職した場合の手続き

配偶者が離職した場合の手続き

必要書類

■健康保険の書類

①申請書

健康保険 被扶養者異動届(扶養開始)

扶養状況確認票 兼 必要書類チェック票(配偶者)

②添付書類
詳細はこちら

住民票 原本
世帯全員を記載/続柄・筆頭者表記あり、個人番号は省略

所得証明書または非課税証明書の原本

その他必要書類(扶養状況確認票の回答に準じてご用意ください)

■国民年金の書類

①申請書

国民年金第3号被保険者関係届

②添付書類

配偶者の基礎年金番号が確認できる書類のコピー(年金手帳・年金定期便等)

【国民年金についてのお問合せは】MMC 人事部HRサービス課 社保係
  • ※ご不明点はCWSのコンタクトセンターまでお問い合わせください
  • 健康保険証を職場以外へ送付してほしいとき

    発行された保険証は通常職場へお送りします。

    以下の理由に該当する方で職場以外への送付を希望の方は、「健康保険証 送付先依頼書」を他の扶養手続き書類と 一緒にご提出ください。
    ●休職中のとき
    ●海外出向中のとき
    ●社外機関へ出向中のとき
    ●新型コロナウイルス対策による在宅勤務が続くとき(2021年1月5日追記)

    申請書

    健康保険証 送付先依頼書

    ■提出期限

    提出期限 退職日の翌日から2か月以内(健康保険組合に全ての書類が届くこと)

    申請書の提出先

    MMC本社 人事部HRサービス課 社保係宛
    ◆メール便の受付担当が処理しますので、社保係宛で届きます。(個人名は不要です)
    ◆提出した申請書類は、人事部HRサービス課で確認後、健康保険組合に転送されますので、余裕をもってご提出ください。

    失業給付を受給する場合

    受給期間・受給金額により、今後1年間を見込んで年額(60歳未満)130万円、(60歳以上または障害年金受給)180万円を超える場合は、被扶養者になれません。