村田製作所 健康保険組合ロゴ

健保の仕組み保険料率について

保険料率について

保険料には、すべての被保険者を対象とした一般保険料(健康保険)と、40歳以上65歳未満の被保険者(介護保険第2号被保険者)を対象とした介護保険料があります。

40歳未満と65歳以上の被保険者
毎月の保険料 = 標準報酬月額 × 一般保険料率
賞与の保険料 = 標準賞与額 × 一般保険料率

40歳以上65歳未満の被保険者
毎月の保険料 = 標準報酬月額 × (一般保険料率 + 介護保険料率)
賞与の保険料 = 標準賞与額 × (一般保険料率 + 介護保険料率)

図

育児休業中の保険料は免除

育児休業中の保険料については、申出により本人分、事業主分とも免除になります。
免除の対象となるのは子が3歳に達するまでです。

保険料の徴収方法

保険料は月単位で計算されます。たとえ1日でも加入すれば1ヶ月分の保険料が徴収されます。「当月」分の保険料は「翌月」の給与から差引かれます。
資格を月の途中で喪失した月の保険料は徴収されません。但し、月末日に退職したときは、被保険者の資格喪失は翌月の1日となりますので、退職した月の分まで徴収されます。このため、末日退職の場合は退職月の給与から、退職月の前月分と退職月分が差引かれます。