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病気ケガをした時高額療養費について

高額療養費について

主な給付

※平成27年1月以降、高額療養費制度における70歳未満の人の「自己負担限度額」と、当健保組合の付加給付(「一部負担還元金」)の所得区分が変更になりました。

1ヶ月に支払う医療費の自己負担額が一定以上(法定の「自己負担限度額」以上)の高額になった場合、超えた部分の金額が支給されます。当健保組合では、申請いただく必要はなく、医療機関から届く請求書をもとに、診療科、入院・外来単位で自動計算し、医療費を窓口で支払われた月の通常3ヶ月~4ヶ月後の月次給与に高額療養費分を上乗せして支給します(非課税)。

  • 自己負担限度額は所得区分ごとに異なります。
  • 入院時の食事代や、差額ベッド代のような保険外の負担等は対象となりません。
  • 同一世帯で1ヶ月に21,000円以上の自己負担額が2人(または2件)以上の医療費がある時は、世帯ごとにそれらを合算して、高額療養費の算出式に定める自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が合算高額療養費として支給されます。なお、同じ保険医療機関であっても、診療科、入院・外来が違う場合は、それぞれ分けて計算し、そのうち21,000円以上のものに限られます。

したがって、医療費自己負担額(総医療費の3割または未就学児童2割)がこれら自己負担額を超えない場合は、高額療養費は支給されません。

自己負担限度額未満であっても、自己負担額が当健保組合の定める一定額(「一部負担還元金限度額」)以上の場合は、当健保組合の付加給付(「一部負担還元金」)が支給されます(付加給付の支給時期は上記の高額療養費支給時期と同じ)。
※保険適用分のみの支給です。

健保組合(MK8400)
◆高額療養費・付加給付  担当:藤本、澤井

参考 付加給付[一部負担還元金・家族療養付加金]

参考 高額療養費・付加給付の計算式について(70歳未満)

参考 高額療養費・付加給付計算ツール